アイコン 詐欺罪の「けじめ」は詐欺師が決めるのではない司法が決めるのだ。その3

Posted:[ 2020年5月20日 ]

長崎県議会議員・中村和弥、詐欺の手口 その35

中村和弥県議の詐欺罪は確定(諫早市選挙区)第2弾
https://www.youtube.com/

3月3日、五島市の男性等は諫早市選挙区選出の中村和弥県議会議員が実態のない五島町のマンションを事務所として県に申請し、政務活動費を不正に受給しているとして、中村和弥県議に96万円(とりあえず1年分)を県に返還するよう求めた住民監査請求を起こしていたが、中村和弥県議は4月27日、慌てるようにして407万円余りを県に返還している。



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96万円返還しなさい、と訴えたら408万円が返還された。(笑)

返還しようが、しまいが領収書を作って公金を搾取したら、それは詐欺罪なのである。

しかも中村和弥は利益を優先する私企業の有明運輸の社長ではなく、県民・有権者の負託にこたえるため、高い倫理的義務が課せられていることは勿論、県民の代表として良心と責任感を持って議員の品位を保持し、識見を養うよう努めなければならない選良というべき県議なのである。

そんな選良でありながら、領収書を作成し、公金を詐欺するなど論外、即辞職するのが県民、有権者への最低の「けじめ」というものである。

中村和弥県議が事務所費を返還
https://www.youtube.com


諫早市選挙区選出の中村和弥県議会議員は、政務活動費の収支報告に不備があったなどとして、平成26年度からの5年間分の事務所費とその利息にあたる合わせて400万円余りを県に返還したことがわかりました。

諫早市選挙区選出の中村和弥県議会議員は、長崎市内のマンションの家賃を事務所費として、平成26年度から2年間は毎月4万円、平成28年度から3年間は毎月8万円、政務活動費から支出していましたが、先月、この5年間分の事務所費とその利息にあたる合わせて407万円余りを県に返還したことが分かりました。

中村議員の事務所費をめぐっては、ことし3月、五島市の男性が「事務所としての実態がない」などとして、県に平成30年度分の事務所費を返還させるよう求める住民監査請求を行っていました。

中村議員は、NHKの取材に対し、「実際には家賃として4万円しか支払っていなかったのに、8万円支出したなどと誤って報告していたことが判明したので、記録が残っている5年間分について返還した。マンションを事務所として使っていたことは事実だが、確認不足だったうえ、住民監査請求で県民に迷惑をかけてしまい申し訳ない」と説明しています。

 


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