アイコン 領収書を作って公金を貰おう。(中村和弥・諫早市選挙区)第2弾

Posted:[ 2020年5月21日 ]

長崎県議会議員・中村和弥、詐欺の手口 その36

領収書を作って公金を貰おう。(中村和弥・諫早市選挙区)第3弾
https://www.youtube.com/watch?v=XdhB70PUtkg&feature=emb_logo

きのう、5月20日(水)の長崎新聞(18面)の記事を紹介したい。



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「全県議事務所費 再確認へ」5年分 中村和弥県議政活費巡り

「各派代表者会議」


自民党の中村和弥県議(59)=諫早市区=が事務所費全額に政務活動費を充当しながら、実際には半分の賃料しか支払っていなかった問題で、県議会の各派代表者会議は19日、全議員(定数46)の2015年度以降5年分の事務所費について契約書や領収書などの関係書類を再確認することを申し合わせた。

また26日に同会議を再び開き、中村県議から説明を受けるため出席を要請することも了承した。

中村県議の事務所費を巡っては、住民監査請求の結果、賃料の領収書を自ら作成していたことが判明。18年度から過去5年分の事務所費と利息約408万円については既に返還している。

代表者会議は非公開。関係者によると、6月中旬以降、議会事務局に各議員が提出している事務所状況報告書、賃貸契約書、領収書を再確認するほか、議員からの聞き取りも検討しているという。

県政務活動費の手引きによると、事務所が政務活動と後援会事務所などと兼用の場合、2分の1を上限に充当できる。

監査結果は、中村県議の事務所は政務活動以外に政党、後援会活動でも使われていたとして、「政活費を全額充当するのではなく、適正な比率(上限2分の1まで)で案分充当するべき」と指摘。本紙の調べでは、18年度は中村県議を含む計5人が事務所費に政活費を全額充当していた。

政活費は地方自治法などに基づき、議員の調査研究などの活動費として交付される。

県議会では1人当たり月26万円(年312万円)が支給されている。(左海力也)ここまでが長崎新聞記事を引用


今回の【中村和弥領収書作成公金詐欺事件】で、問題なのは「過去5年分の事務所費と利息約408万円については既に返還している」とか、「中村県議の事務所は政務活動以外に政党、後援会活動でも使われていた」とか、「政活費を全額充当するのではなく、適正な比率(上限2分の1まで)で案分充当するべき」だとかは問題ではない。

今回の詐欺事件で重要なのは監査結果で議会事務局がいみじみくも述べているように『あってはならないこと』であり、県議として絶対にしてはならないことである。

政活費は地方自治法に基づいて判断されるが、領収書偽造、公文書偽造などは刑法に基づいて裁かれる犯罪なのである。

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長崎県議会議員・中村和弥、詐欺の手口 その37につづく。

日刊セイケイ 編集長・中山洋次

 

 


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