アイコン 【速報】中村和弥元県議に対しての告発状を検察受理

Posted:[ 2020年5月29日 ]

政務活動費を不正に受給していたとして、政治団体が行った中村 和弥 前長崎県議会議員に対する刑事告発を、長崎地検が受理していたことがわかりました。

告発状によりますと、中村 和弥 前長崎県議会議員は長崎市内のマンションの2018年度分の家賃96万円を、事務所経費として政務活動費に計上していました。

しかし長崎県内の政治団体は、マンションが「事務所とは認めがたい状況で、前県議が収支報告書に虚偽の記載をし、長崎県の交付金を不正受給している」として、詐欺と虚偽公文書作成等で今年3月、長崎地検に刑事告発していました。



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長崎地検によりますと、3月23日付けで政治団体からの告発状を受理し、捜査に着手しているということです。

中村 和弥 前県議は事務所経費について県監査委員から「違法な公金の支出」という指摘を受けて、過去5年分の約408万円を長崎県に返還し、今月22日付けで議員辞職しています。
(KTN 2020年5月29日 12:16)


令和2年3月3日

告 発 状
「長崎県政務活動費の交付に関する条例」違反事件

長崎地方検察庁 御中

長崎県五島市中央町7番地25
告発人  丸 田  敬 章

東京都千代田区神田神保町三丁目2番地9
告発人  塚 本  茂

告 発 の 趣 旨

被告発人中村和弥(以下「中村和弥」と称す)は、長崎県会議員として「長崎県政務活動費の交付に関する条例」(以下「政務活動費条例」と称す)に基づく政務活動費の交付を受けるが、政務活動費条例第10条(収支報告書)の記載事項に実態のない事務所経費年額96万円が計上されている。
即ち、中村和弥は、収支報告書に虚偽の記載を行い、公金かつ長崎県民の血税を長年にわたり詐取した。
因って、告発人らは、中村和弥を厳重なる処罰を求め刑法第246条(詐欺罪)及び同法第156条(虚偽公文書作成等)で告発する。

告 発 の 事 実

第1 中村和弥の収支報告書の政務活動費について
1 中村和弥の収支報告書の記載事項、提出及び保存義務
1、中村和弥は、長崎県会議員である。
2、中村和弥は、「長崎県政務活動費の交付に関する条例(以下「政務活動費条例」と称す)」第5条(議員に係る政務活動費)に基づき、月額26万円(年額312万円)の政務活動費の交付を受けている。
3、中村和弥は、政務活動費条例第2条(政務活動費を充てることがきる経費の範囲)で政務活動の内容及び範囲等を規定し、又第2項で政務活動に要する経費の規定を遵守する債務を負う。
4、中村和弥は、政務活動費条例第10条(収支報告書)の規定に基づき長崎県議会議長宛に各年度末20日後までに収支報告書を提出する債務を負う。なお、県会議員は政務活動費条例第2条第2項・別表第2及び別紙で定める。
5、中村和弥は、政務活動費条例第2条第2項・別表第2及び別紙の規定に基づき、収支報告書を県議会議長宛に提出している。

2 中村和弥の収支報告書の政務活動費の虚偽記載(実態なき虚偽支出)
1、中村和弥は、政務活動費条例第10条第1項様式第2号に基づき作成し
た収支報告書によると(1)収入・政務活動費312万円、(2)支出総額322万9170円と記載する。
2、中村和弥は、賃借する事務所(長崎市内五島町に所在する「キャスティール五島町101号室」・以下「中村和弥事務所」と称す)の賃料を政務活動費の事務所経費として計上のうえ処理する。
3、政務活動費の支出総額322万9170円のうち、中村和弥事務所を事務所費として月額8万円(年額96万円)を支出する。即ち、事務所賃料の支出額は政務活動費の約30%の比率を占める。
4、政務活動費条例で規定する事務所費とは、「議員が行う活動のために必 要な事務所の設置及び管理に関する経費」と規定する。
5、然るに、告発人らが長期間にわたり、第三者らと実態調査をしたが、中村和弥事務所には、政務活動費条例で規定する事務所とは認めがたい状況である。
即ち、中村和弥事務所は全く実態のない事務所であり、政務活動費の事務所経費で処理することは政務活動費条例に違反する。
6、中村和弥の作成した政務活動費条例第10条第4項に基づく証拠書類を確認すると、様式3(親族等との取引に関する申立書)によれば、事務所の所有者は株式会社有明商事(長崎県諫早市小長井町小川原浦498・代表取締役中村満)である。
7、事務所賃料は月額8万円であるが、建物の面積47.5㎡、間取り等は情報開示されず不明であり、事務所の実態が有るか不明である。
また、中村和弥が作成した事務所状況報告書にも詳細は一切記載されてない。
8、中村和弥が提出した政務活動費条例第10条第4項に基づく証拠書類の領収証は、所有者(株式会社有明商事)ではなく、有限会社イレブンハウスに支払われてる。中村和弥宛の領収証が有限会社イレブンハウスの発行である。
然も、同領収証は全く同一の領収証(番号のみ相違)を用いている。
9、中村和弥が有限会社イレブンハウスに支払った事実があるのか、また賃料が株式会社有明商事に支払われているか確認する必要がある。
恐らく、支払の実態がなく、若しくは有限会社イレブンハウスから還流されていると思料できる。告発人らでは銀行振込等の調査が不可能であった。
10、株式会社有明商事は、長崎県知事の許可を得て海砂採取及び販売業者であり、長崎県庁と密接な関係にある。

 


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