アイコン 罪を憎んで中村和弥を憎まず。(長崎県議会議員・中村和弥)

Posted:[ 2020年6月 1日 ]

5月22日、中村和弥氏は県議を辞職し、自民党も離党した。ただ、それで全てが終わったわけではない。

罪を憎んで人を憎まずと言う、領収書を自ら作り公金を騙し取った詐欺罪や公文書偽造罪は憎んでも、県議を辞職した中村和弥を憎んではいない。ただ、好きか嫌いかとと問われれば、迷わずに「嫌い!」で良いと思う。

11年間もの長期にわたって悪意的に領収書を偽装し公金を騙し取っていながら、中村和弥氏は辞職した理由をNHKの記者に対して、ヌケヌケと「通帳の確認を怠るなど事務的な不備があった。県民に迷惑かけた。議員として厳正に対処すべきだったのに、自分が自分を許せずに、責任を取るために辞職した」。と述べている。笑わせるな、何が自分を許せなくなっただ、格好いいこと言いなさんな、辞めなかったら逮捕もあるよって検察官に脅されたから辞めたんである。中村和弥の頭の中は「なんでバレタんだろう。」ただそれだけである。反省なんかするような玉じゃない。



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(NHKニュース)
https://www.youtube.com/watch?v=rjNQuS3xuek&feature
                                   
中村和弥公金詐欺事件を最後まで見届けることは当然の義務だし、中村和弥を県政担当議員として長崎県議会に送りだした㈱有明商事の政治資金規正法違反事件もまだこれからである。

中村和弥県議が辞職しました
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=XdhB70PUtkg

 

日刊セイケイ 編集長・中山洋次

                                    令和2年5月28日
長崎地方検察庁 

検事正 吉 池  浩 嗣   様

                                                            中村和弥を告発する会
                              長崎市小曽根町1番地14
                              共同代表  中山 洋二
                              共同代表  塚本  茂

                 上  申  書

中村和弥詐欺事件の告発の事実等に係る要望について

第1 告発人は、令和2年3月3日付告発状で中村和弥長崎県議会議員(以下「被告発人」と称す)を刑法第246条(詐欺罪)で告発した。

この度、刑法第156条及び同法第158条、同法第252条第2項(公金横領)を追加告発する。

同時に長崎県監査委員会に地方自治法第242条第1項に基づき違法な公金支出等の確認を求め住民監査請求を行った。

更に被告発人の違法行為に係る事実関係の調査を行ったが、捜査権のない限界から、長崎地方裁判所に被告発人及び有明商事を相手方(被告)に違法行為の事実関係の確認訴訟を提訴した。

その他、長崎地方裁判所に「中村和弥が政務活動費で事務所費の支払禁止の仮処分命令申立」、また、長崎県知事に「中村和弥への政務活動費のうち年額96万円の支給禁止の仮処分命令申立」を行った。

第2 被告発人の違法行為及び刑事犯罪の事実について告発人は、告発状を提出後に確認できた事実を列記し、また被告発人の更な違法行為を告発することになった。

1 被告発人に係る事実について
 1、被告発人は、政務活動費で支払った事務所費の領収証は自ら作成したこと。
 2、被告発人は、領収証の宛先は当該物件の所有者(有明商事)ではなく、当該物件の斡旋業者  (イレブンハウス)であること。
 3、被告発人は、事務所費を毎月銀行振込で支払ったこと。
 4、イレブンハウスは、同事務所費を銀行振込で有明商事に支払っ
たこと。
 5、平成26年度及び平成27年度は、各年度ごとに事務所賃料年額48万円を詐取したこと。
  ただし、後述するが、この2ヶ年は各年度144万円の実態のない人件費を政務活動費から違法に支出し、詐取した。
6、平成28年度、平成29年度及び平成30年度は、各年度に事務所賃料年額96万円を詐取したこと。
2 被告発人に係る新たな事実について
1、政務活動費(月額8万円)は、毎月イレブンハウスに銀行振込で支払ったこと。
平成26年度乃至平成30年度ただし、平成26年度と平成27年度は領収証は月額8万円で
あるが、半額は自己負担であると証言する。

2、イレブンハウスは、月額8万円を毎月有明商事に銀行振込で支払ったこと。
  平成26年度乃至平成30年度
3、しかし、被告発人は、支払った事実が無い(金銭の移動がない)との情報もあり、次の事実を確認願います。

 ア、被告発人のイレブンハウス宛の銀行振込票及び銀行預金通帳
 イ、イレブンハウスの被告発人からの入金の銀行預金通帳による確認をする。
 ウ、イレブンハウスの有明商事宛の銀行振込票及び銀行預金通帳
 エ、イレブンハウスの仕訳帳及び総勘定元帳
 オ、有明商事の銀行預金通帳
 カ、有明商事の仕訳帳及び総勘定元帳
3 人件費の違法な支出について
1、被告発人は、平成26年度及び平成27年度に政務活動費から

実態のない人件費(事務員)を月額12万円(年額144万円)
を支払っているが、これも事務所費の詐取と同様な刑事事件である。
2、平成25年度以前は、資料が入手できず確認できないが、是非とも、少なくとも詐欺罪の時効期間は調査を願いたい。
3、事務員の身分が臨時雇用又はアルバイト等の如何に係らず、住所氏名、出勤簿、給与明細書、源泉徴収票、労働保険、社会保険等の資料を精査すれば、政務活動費で支出する違法の実態のない実態が解明できる。

項 目 事務所費 人件費 合 計
平成26年度 480,000 1,440,000 1,920,000
平成27年度 480,000 1,440,000 1,920,000
平成28年度 960,000 0 960,000
平成29年度 960,000 0 960,000
平成30年度 960,000 0 960,000
合 計 3,840,000 2,880,000 6,720,000
第3 被告発人の刑事罰について
1 詐欺罪(刑法第246条)等について
 1、被告発人は、虚偽の政務活動費収支報告書を作成し、且つ自ら領収証を偽造して政務活動費を詐取し、且つ自己のために消費した。
 2、政務活動費収支報告書及び領収証の偽造は、虚偽公文書作成等
(刑法第156条)、及び虚偽公文書行使等(同法第158条)に該当する
3、業務上横領罪(公金)事務所費は支払われていない。
被告発人が政務活動費から賃料を支払った事実が無いことが確認できれば業務上横領罪(公金)にも該当する。この場合、最高裁判例「金銭のような代替物でも、委託の本旨に背き、自己のために消費した場合は横領罪となる」で判示する如く詐欺罪のみならず業務上横領罪(刑法第253条)、背任罪(刑法第247条)等にも該当する。
 4、被告発人が賃料を支払わず着服横領した場合は、有明商事は中
村和弥に対する寄付行為となり、政治資金規正法に違反する。

第4 被告発人の違法受給金の返還と阻却事由
1 犯罪行為と返還について
被告発人が政務活動費の事務所費を返還したとの一事をもって、長期間の悪質な違法行為の詐欺罪等の違法性が阻却事由とすることはない。即ち、政務活動費の返還は民事的、行政的処理であり、刑法に該当する犯罪行為を軽減することにはならない。
2 今後、告発人は、被告発人の政務活動費の事務所費及び人件費に関し、全額の返還を求め、また、被告発人、同人後援会、イレブンハウス及び有明商事らの詐欺幇助及び政治資金規正法違反の刑事事
件の起訴に向けてあらゆる角度から更なる努力をする。

 


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