アイコン 教訓・強欲も大概にしなさ~い。(野口市円太郎シチョー)

Posted:[ 2020年6月 9日 ]

投稿者=住所・五島市上大津町

監査委員から違法を指摘された野口市チョーは、10円との差額を払うのが惜しいのか、その額を寄附金または補助という形で、自分の失敗した損害をゼーキンである他人のカネで払わせようとしている。


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本来なら、農業施設を一般競争入札(最低落札価格を168万円以上)として売り出すべきものを、特定の業者だけに話を持って行き、1施設1円の総額10円で販売した。

このことで、丸田氏から監査請求された。



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監査結果、総額10円で販売したのは、違法と判断された。

市チョーといえ、市民の財産を勝手に10円で売ってはいけないのである。

たしかに地方自治法には特別にタダや安く売ることを認めている。

それは、公益性 (みんなの利益になること)である。

その判断は、市長に任されているが、好き勝手(裁量)にできない。

公益性がないと違法となる。

今回も監査委員は公益性がないので違法と認めた。

違法な手続きで販売したものは無効であるが、買った側はこのことを知らないとすると、売買自体は適法となる。


だけど、本来、五島市に168万円―10円=1,679,990円入る売り上げが、10円、だった。

競争入札になれば、1,679,990円以上になった可能性がある。

この原因は、評価委員会の、1円、全部で10円とした評価で、売ったことにある。

個人が、現在使っている物置を1円と評価されても、1円で売らないのと同じように、1施設1円合計10円で売るとは正気の沙汰でではない。

安く売ることで施設を利用して、働く人を多く雇うとか五島のためなるといくなら地方自治法で認めらる可能性はある。

しかし、特定の法人(HIP・今村勇雄氏)だけに話を持って行き、どういう理由でそこに売ったのか。

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そこの理由が説明できない。

これはやはりアウト、違法である。


だから、相場の鑑定である額である168万と販売額の10円の差額(損害額)は、市に支払えと監査委員言われた。

要するに野口市チョーのミスである。

監査委員から指摘されて、自分の失敗をゼーキンで払うというのはもってのほかである。

では、誰が払うか。
①買った人(HIP・今村勇雄氏)→そういう事情を知らないで買った人は払う必要はない。


②五島市→五島市が損害を受けた原因は、他にあれば市として払わない。

③10円でよいと決めた人(野口市太郎)→正解 (もちろん副市長チョー、部チョーなども責任ある)。

10円でよいと決めた人が、痴呆が入っている老人ならば、契約が無効とされ保護される制度もあるが、野口市太郎はそこまでの状態じゃない。

なのに③168万円―10円=1,679,990円は、自分のカネでなく、厚かましいことにゼーキンで払おうとしている。


その方法は、損した分をタダに変更する。

つまり買ったのは10円、ほかの評価額1,679,990円を農業法人にあげたことにした。

だから五島市は損害はないということだ。

あげたこと(寄附又は補助をする)には、議員の了解が必要となる。

そのため今になって認めてもらう(追認)考えだ。

今さら10円で売買したものを今更168万円にさかのぼって出来るわけがない。


万引きしても後からゼニ払えばなかったことになるのだろうか。

普通のアタマならわかるはずだ。


結論として言う。

公益性を主張して1,679,990円はあげたことと形にしても、特定の法人にだけ便宜を図ることは認められない。

違法性があれば「違法なまま」である。

最終的には裁判所が決めるが、五島市に勝ち目がない。


イソップ寓話に肉をくわえた犬が、橋の上か見ていると見知らぬ肉をくわえた犬が映っていた。

脅し取ろう吠えたら、肉を落とした。

見知らぬ肉をくわえた犬は自分の姿だったという話がある。

教訓、欲も大概にしなさ~い。

 


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