アイコン 沖縄防衛局・田 中 利 則 殿 (暴力団対策法等違反に対する行政処分の請求申出書)

Posted:[ 2020年12月17日 ]

先月、沖縄県那覇市で拝見した平成23年7月15日付けの「覚 書」には驚いた。

なんと長崎市に本社を置く加藤産業(代表取締役・加藤博文)とK・Mという山口組系幹部が交わした「覚 書」だという。しかも立会人として署名捺印しているS・K氏も立派な福岡県の暴力団関係者だそうだ。

「覚 書」を交わしたのは那覇市内のホテルの会議室、場所をセットしたのは沖縄県最大組織トップの企業担当M氏である。

現在、加藤産業には長崎県警本部刑事課長から佐世保署の署長、長崎県県警元刑事部長まで出世した日高慶夫氏が暴力団に代わって用心棒として雇われてるが、ある時は暴力団と「覚 書」を交わして公共工事の道案内を頼むという清濁併せ呑むというか、金のためなら警察官だろうと暴力団だろうと利用できるものは何でも利用するという加藤産業の企業気質には辟易するばかりである。ただ、辺野古埋め立て反対派ばかりか沖縄県民もそんな県外企業は許さない。

加藤産業も有明商事も沖縄から出ていきなさい。「辺野古通信・編集長・平安山良政」

 



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令和2年12月10日
防衛省沖縄防衛局
局長 田 中  利 則   殿

暴力団対策法等違反に対する行政処分の請求申出書
行政手続法第36条の3第1項の規定に基づく申出
                  

長崎県長崎市小曽根町1番14号
                  申出人  中 山  洋 次                                 
               

第1 まえがき
被申出人は、長崎県長崎市に本社を置く砂利、石材の採取、砕石販売業、建築土木業及び内航海運業を目的とする法人であり、加藤博文は同社の代表者である。
  被申出人は、現在辺野古普天間基地移設工事の一部を受注する企業であり、防衛省の発注工事に暴力団関係企業が係わる事実は重大な問題である。

  この違反、違法行為の事案を調査した結果、行政手続法第36条の3の規定に基づ
き、当該工事の発注官庁防衛省沖縄防衛局に対し、本「暴力団対策法等に違反に対する行政処分の請求申出書」を提出し、厳しい行政処分を申出る。
  因って、貴庁に真摯な対応を早急に求めるものである。

第2 当事者 
1、申出人は、下記の通りである。
住所  長崎県長崎市小曽根町1番14号
氏名  中 山 洋 次
 2、被申出人は、下記の通りである。
  住所  長崎県長崎市浜口町9番6号
   氏名  加藤産業株式会社
       代表取締役社長 加藤博文
第3 被申出人の法令に違反する事実の内容
1、被申立人は、暴力団対策法、沖縄県暴排条例等に違反して、暴力団員黛憲志と商売上の約定「覚書・甲第1号証」を締結のうえ資金を提供した。
  2、前1項の覚書には、暴力団福博会親交者木村真一が立会人として署名捺印している。
3、申立人は、前1項の覚書を沖縄県那覇市内で入手した。
4、被申出人は、暴力団関係者と沖縄県名護市辺野古に建設予定の普天間基 
  地移設工事への参入のため沖縄県砂利石材有限責任事業組合を暴力団会長と沖縄県名護市字久志523番地に設立した。
5、被申出人は、事業協力の支援を原因とする利益供与を暴力団に行っている。

第4 被申出人らの当該行政処分又は行政指導の内容
 1、被申立人に暴力団対策法、沖縄県暴力団排除条例を遵守するべく行政指導すべきである。被申立人が暴力団との関係が継続することであれば、沖縄防衛局発注の工事から排除処分をするべきである
 2、辺野古普天間基地移設工事発注者沖縄防衛局は、暴力団対策法第32条の責務があり、辺野古普天間基地移設工事で暴力団に利益供与する企業の参加を許容すべきではない。厳しく取り締まるべきである。

第5 当該処分又は行政指導の根拠となるべき法令の条項
1、暴力団対策法第32条(国及び地方公共団体の責務)
2、暴力団対策法第32条の2(事業者の責務)
3、沖縄県暴力団排除条例第6条(県の事務及び事業における措置)準用
 4、沖縄県暴力団排除条例第13条(利益供与の禁止)
 5、沖縄県暴力団排除条例第14条(契約締結時の措置)

第6 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
   被申出人は、第5記載の暴力団対策法、沖縄県暴力団排除条例等に違反する行為を恒常的に、かつ長期間にわたり行っている。
   因って、沖縄防衛局は、暴力団対策法第32条に基づき、被申出人に対し、厳正なる行政指導更に行政処分をすべきである。

 

 

 

 


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