アイコン 下地幹郎(60歳・落選)による公職選挙法違反、絶体絶命のピンチ!

Posted:[ 2021年11月25日 ]

下地幹郎

(共産党の前の道路を清掃する下地幹郎)

10月31日、投開票された衆議院議員選挙で沖縄1区から出馬していた下地幹郎(60歳・落選)による公職選挙法違反(虚偽事項公表罪)によって被害を受けていた自民党沖縄1区支部(国場幸之助・48歳)の後援会が、選挙期間中の10月28日、那覇署に提出し、諸々の事情によって保留されていた被害届が、きのう11月24日(水)公職選挙法違反(虚偽事項公表罪)の容疑が濃厚だとして正式に受理されたことが分かった。



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下地幹郎
(虚偽事項公表罪)

当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし、又は事実を歪めて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁固刑又は100万円以下の罰金に処することとされ(公職選挙法第235条第2項)、選挙権及び被選挙権が停止されます。(公職選挙法第252条第1項・第2項)

下地幹郎氏は来年夏の参議院選挙では自民党本部の協力を取り付け保守系無所属として出馬、革新の伊波洋一参議院との保革の戦いを演出し、勝利後に自民党復党との都合のいい勝手なシナリオを思い描いていたようだが、さすがはカメレオン政治家・下地幹郎、それが叶わない時には保守合同の会(国場幸一会長)をシカシ、秋の知事選では人気のない玉城デニーに代わってオール沖縄からの出馬を目論んでいたが、今回の被害届を那覇署が正式に受理したことによって、下地氏の今後の政治的日程が大きく制約を受けることは間違いなさそうだ。

下地幹郎

自業自得、身から出た錆だと言われている。

インターネット長崎奉行・遠山金四郎こと中山洋次

 


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