2024年6月28日、国土交通省は公共工事入札契約適正化法(入契法)に基づく情報公表の方法として、インターネットを利用することを原則化するよう公共発注者に要請しました。この措置は政府のデジタル臨時行政調査会が決定した「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直し」に基づいています。
背景
入契法では、公共工事の発注見通しや落札者、契約金額などの入札・契約に関する情報を公共発注者が公表することが義務付けられています。これまで、情報公表の方法として官報、掲示、閲覧所、インターネットなどが示されていましたが、市区町村の約4割が一部情報公表を未実施でした。