アイコン 長崎県監督当局 御中(西海大崎漁業協同組合の場合)

Posted:[ 2025年6月18日 ]

 

柏木世次は和歌山県から国の漁業研修生制度を悪用し、西海市江島に住み着き、漁業もしていないのに、西海大崎漁業組合の正組合の身分を不正に取得し、不正に不正を重ねて西海大崎漁協組合の理事にまでなっている。
本来、漁業者とは時化以外の日は出漁し魚を獲り、獲った魚を魚市に出荷し、消費者に新鮮な魚を提供する漁師のことを漁業者という。
柏木世次が漁業者ではないことは、上記の動画を見ても明らかだが、地元の漁師に聞いても柏木世次が漁業をしているのを見たという漁師はいない。不正な手段(虚偽の申告、書類偽造など)で正組合員となった場合は、以下のように対応される。
• 漁業協同組合法(漁協法)第18条などに基づき、正組合員資格の取消しが可能。
• 組合の定款に基づく処分(除名など)も行われる可能性がある。



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長崎県監督当局 御中
提出者:西海大崎漁業協同組合 組合員有志一同
提出日:2025年6月16日
報告徴求命令の発令に関する要請書
拝啓
私たち西海大崎漁業協同組合の組合員一同は、県当局に報告している組合員資格審査の証憑類の開示と実態について、透明性の確保を求める立場から、本書を提出いたします。
これらの審査は、漁協の維持、補助金の申請、漁業権の維持管理や地域漁業の発展に大きく関わる重要な問題であり、その適正な審査と運用が求められます。
しかしながら、現在、西海大崎漁協の組合長・梅川恒義は、柏木世次 、藤崎史郎の「組合員資格審査」を厳格に履行せず、県当局も形骸化された審査のみで2名の正組合員としての参画を認可した状態です。加えて漁協「理事」に就任し、独善的運営を繰り広げ漁協自治に大きく支障をきたしており、組合員の間で不信感が広がっている状況です。
つきましては、長崎県監督当局におかれまして、報告徴求命令(水協法第122条)を発令し、西海大崎漁業協同組合に対し、組合長・梅川恒義、柏木世次、藤崎史郎の「組合員資格審査」は、厳格かつ適正に審査されたのか、その証憑類の開示公表を求めるよう指導いただきたく、強く要請いたします。
本件に関し、組合員有志一同は適正な監査と説明責任の履行を求める立場であり、県当局の迅速な対応をお願い申し上げます。
敬具

JC-net・日刊セイケイ編集長・中山洋次

 


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