アイコン 玉江さんの裁判の件

投稿者=元金融マン
 
手形の常識として、なぞられた手形は偽造の疑いが生じる可能性があることから、ごたごたを嫌う金融機関は、こうした手形は絶対受領しません。

HPで見る限りブルーカーボン紙でなぞり、その後なぞった上に黒字でいかにも自然体のように書かれているように見えます。手形を扱う銀行マンなら100%の常識です。
銀行退職者にでも参考答弁願ったら如何でしょうか。
裁判官のそうした不知は籠の鳥だから仕方ないのですが、その不知により人を罪に落とし込むことは絶対あってはならないことです。

[ 2009年5月25日 ]
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