スズキ自販山形 本社(恐喝、美人局)
田○良治氏による就業時間中の刑事事件(恐喝、美人局)による
投稿者 = 株主
件名: スズキ自販山形 本社 田○良治氏による就業時間中の刑事事件(恐喝、美人局)による、民
法709条不法行為、民法715条使用者責任でのスズキ自販山形社に対する損害賠償請求訴訟提訴の件
スズキ自販山形 本社人事 城○賢照様
拝啓
貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます
田○氏が私どもに行った不法行為は絶対に許しがたいものであり、来る6月の浜松でのスズキの株主総
会で株主として質問させていただきたく存じます。
また
4月未明の山形スズキ代理店会合で酒に酔った出席者が他の会合に出席していた男性と喧嘩、ビール瓶で殴り大怪我を負わせた。との報道もあったと伝え聞きます。
この件もあわせて株主総会等で質問したいと存じます。
さぼるひまがあるから、田○もろくなことを考えなかったのです。
今後サボらせない仕組みを早急にお願いします。
二度と田○のようなものをださないためにも。
最後に判例を下記に
判例 2004(平成16)年11月12日 第2小法廷判決 平成16年(受)第230号 損害賠償請
求事件
要旨:1 階層的に構成されている暴力団の最上位の組長と下部組織の構成員との間に同暴力団の威を
利用しての資金獲得活動に係る事業について民法715条1項所定の使用者と被用者の関係が成立して
いるとされた事例2 階層的に構成されている暴力団の下部組織における対立抗争においてその構成員
がした殺傷行為が民法715条1項にいう「事業ノ執行ニ付キ」した行為に当たるとされた事例
内容:
件名
損害賠償請求事件 (最高裁判所 平成16年(受)第230号 平成16年11月12日 第二小法廷判
決 棄却)
原審
大阪高等裁判所 (平成14年(ネ)第3210号、平成15年(ネ)第364号)
編集部・・・遠いところから投稿ありがとうございます。個人名は一部を伏字にさせていただきました。