【投稿】これって公職選挙法違反?
投稿者 = 長崎2区の有権者
先般、時津町より貸切バス2台で島原に動員されまして、久◎間候補者の演説会に連れて行かれました。その際、バスの中では高級なお弁当が配られ、動員された皆様方はおいしそうに頂いておりました。
(時津で有名なお店のお弁当)もちろんバスの運賃、お弁当代も無料でした。本日、衆議院選挙の投票に行ってまいりましたが、2区はもちろん久◎候補、比例は公明党と書きました。
食べてしまってから言うのもなんですが
これって、公職選挙法違反では?
編集部・・・弁当が美味かったか不味かったか、ご飯の下もご飯だったかで決まるんではないでしょうか。
美味かったら公職選挙法違反の可能性大ですけど。