アイコン 「敵は建築家にあり」のブログを追う⑭

北九州市の施主の奥さんが、建築ジャーナルに掲載されていた福岡市の有名な設計デザイン事務所の建築家にデザインからすべて依頼。しかし住宅補修工事問題が山のように発生、補修は少しづつしてもらっていたが、建築基準法違反内容も出てきたため訴訟を起こし「敵は建築家にあり」というブログで、閲覧者からアドバイスを得ながら裁判を闘っているブログを追ったものである。
http://blogs.yahoo.co.jp/ramonet0916/31205734.html 
ゼネコン・工務店・専門家の皆さんブログを見てください。

建築家木造部分の工法についての原告主張と被告の反論及び投稿者コメント付き
1 原告の主張
(1)原告は、本件建物は渡り廊下の鉄骨支柱が木造部分の壁面に抱き込まれた施工となっているところ、一体の構造体として荷重に耐えるべき木造部分の耐力壁や側根太、床構面、壁構面が鉄骨の支柱によって分断されているので、2×4工法による建築物とは認められず、かつ、国土交通省告示1541号の仕楳規定が適用される2×4工法というためには、壁に鉄骨が入り込む木質接着複合パネル工法を併用することは許されないので、本件建物の木造部分は、適切な2×4工法による建築物と認めることはできないと主張する。
(2)また、原告は、本件建物の建築確認申請書では、木造1階部分に鉄骨が貫通しているものの、渡り廊下から2階和室入り口にかけては鉄骨が貫通しない設計となっているが、被告設計デザイン事務所らの準備書面(3)添付図面3の模式図では、2階にも鉄骨が貫通する設計となっていることを前提とした主張(説明)になっており、実際の施工も2階にも鉄骨が貫通しているものと思われ、無断で設計変更が行われた疑いがあると主張する。

2 反 論
(1)まず、渡り廊下の鉄骨であるが、木造部分2階まで貫通しており、当初の設計図書から設計が変更されている。これは、施工現場における協議に基づいて設計内容を変更したことによるものである。
(2)しかしながら、渡り廊下を構成する鉄骨部材は、2×4工法の木造部分とは、全く接合されていない施工となっている。従って、鉄骨部分と、2×4工法による木造部分の構造体の一部として機能しておらず、木造部分において、鉄骨と木質接着複告パネル工法を併用したものではない。
(3)また、国土交通省告示1541号に基づく木造部分(2×4工法)の構造計算においては、この渡り廊下の鉄骨部分によって欠損する木質パネル部分は、当初より壁量計算から除外している。だから、同告示に基づき、渡り廊下の鉄骨部分を取り除いて2×4構造が成り立っていれば、構造計算上は何ら問題がなく、この観点に立って、本件建物の木造部分は、実際に同告示の要件を充たしており、適法な建築物である。
(4)要するに、被告設計デザイン事務所は、渡り廊下の鉄骨部分は、2×4構造の耐力
 壁とは元から考えていない。だから、木造部分は、鉄骨構造と2x4工法との併用に該当しない。木造にスチールサッシを取りつけているのと全く同様の考え方に基づくものである。
(5)以上から、本件建物の木造部分が適式な2x4工法による建築物とは認められな
 いとの原告の主張は失当である。


<ブログ閲覧者コメント>
★公庫の仕様書だけでは設計出来ませんよ・・・。この仕様書の目的は、一定の品質を確保する事であって、設計者が基本の参考書として使う書籍ではないと思いますけど。
2009/11/13(金) 午後 5:08
★廊下の鉄骨部分を取り除いて…2X4のフレ-ムを眺めると、フレ-ムが欠損しているのですが? 2X4構造が成り立っていれば・・・成り立ってないのです(爆。
2009/11/13(金) 午後 5:29
★2x4としてのフレ-ミング要件を満たしていないと言えばどうでしょう?まぁ、被告が2x4と思うかどうかは自由で、裁判官が2x4としてのフレ-ミング要件を満たしていないと認識すれば良いのじゃないでしょうか?
2009/11/13(金) 午後 8:00
★ル-ズホ-ルはル-ズな穴だから動くと思い込むくらいですからね。正確には、2x4の要件を満たしていない欠陥のある2x4ということなのかな?相手も納得するでしょう。
2009/11/13(金) 午後 8:03
★言葉遊びがお好きな様だから、言葉遊びの怖さ知って頂きましょう。あとは内緒コメントで。
2009/11/13(金) 午後 8:13

 

[ 2010年1月19日 ]
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