アイコン 消費者庁/表示法違反で㈱ティンカーベルに対し警告

消費者庁は、21日、㈱ティンカーベルに対し、景品表示法第4条第1項第1号(優良誤認)又は同項第3号(商品の原産国に関する不当な表示)の規定に違反するおそれがあるものとして、今後このような表示を行わないこと及び本件類似行為の防止のために実効性ある措置を講じるよう警告を行ったので公表した。


1 関係人の概要
事業者名: 株式会社ティンカーベル
代表者 : 代表取締役 沓澤 浩也

2 違反被疑行為の概要
関係人は、6品番に係る衣料品を一般消費者に販売するに当たり、以下のとおりの表示を行っていた。
① パーカー( 2239ARL302)、平成19年9月15日ころから平成21年9月14日ころまで
(品質表示タグ及び下げ札)
「綿 100%」と記載 フード及び袖口部分の原材料に綿は100パーセント用いられていないものであった。
② 女児スーツセット中のスカート及び蝶タイ(5501SU832)平成21年1月11日ころから同年9月10日ころまで
(下げ札)
①「スカート表地 ポリエステル 65%・毛 35%」と記載
②「蝶タイポリエステル 65%・毛 35%」と記載
原材料に毛は用いられていないものであった。
ティンカーベル社は、単なる下げ札などの指示ミスとしているが、以前もどっかの会社が同じように釈明していた。
同社製品は百貨店で売られており、百貨店や小売店の信用も落とす問題であり、徹底的な調査とその報告が望まれる。
 

[ 2010年1月22日 ]
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