弘電社/指名停止1ヶ月
㈱弘電社(東京都中央区銀座5-11-10)は、九州地方整備局より1ヶ月間の指名停止を受けた。
指名停止措置期間: 平成22年4月9日 ~ 平成22年5月8日(1ヶ月)
指名停止措置の範囲: 九州地方整備局管内
(株)弘電社が、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請負契約を締結した。このことが建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、平成22年3月9日に関東地方整備局長より指示処分を受けたものに基づく。
[ 2010年4月10日 ]
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