アイコン 公取委、日産(自動車)サービスセンターに対し下請法違反で勧告

公取委は16日、日産自動車の日産サービスセンター(以下「日産サービスセンター」という。)に対し、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する事実が認められたため、下請法第7条第2項の規定に基づき勧告を行った。
なお,本件は平成22年3月30日、中小企業庁長官から下請法第6条の規定に基づく措置請求を受けた事案。 

① 関係人の概要
日産サービスセンター株式会社
神奈川県座間市広野台二丁目10番1号
代表取締役:樋口 喜代司

②勧告の概要等
(1) 違反事実の概要:日産サービスセンターは,自動車の修理又は自動車整備を下請事業者に委託しているところ
ア 自社の利益を確保するため、下請事業者に対し「レス」と称して下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請,この要請に応じた下請事業者に対し、平成20年2月から平成21年1月までの間、下請代金の額に一定率を乗じて得た額を
イ 自社の利益を確保するため、下請事業者に対し、「値引き」と称して作業台数に一定額を乗じて得た額を負担するよう要請、この要請に応じた下請事業者に対し、平成20年2月から平成20年9月までの間、作業台数に一定額を乗じて得た額を
それぞれ差し引くことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、当該下請事業者に支払うべき下請代金の額を減じていた(減額した金額は,下請事業者35名に対し,総額2365万3822円である。)。
なお、日産サービスセンターは、平成21年3月25日及び同月31日、当該下請事業者に対し、減額した金額を返還している。

 

こうした問題は他の自動車会社も含め慣行として全国で行われていると思われるが、座間市の日産サービスセンターだけが槍玉に上がっている。中小企業庁も公取委もこれ以上ヤル気がないのであろう。
公取委は消費者庁が仕事を奪ったことから、ヤル気をなくしているようでならない。それまでは非常に前向きに取り組んでいた。
 

[ 2010年4月21日 ]
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