アイコン バッグのキタムラ 下請け泣かせで公取委から勧告受ける

キタムラ

公取委は1月27日、下請法第7条第2項の規定に基づき、㈱キタムラに対して勧告を行った。
勧告を受けた会社:㈱キタムラ(横浜市中区元町三丁目126番地、代表:北村 宏)

 <違反事実の概要>
キタムラは,かばん等の製造を下請事業者に委託しているところ,下請 事業者に対し,自社の店頭販売価格を一定率以上引き下げて商品を販売するに当たって,自社の利益を確保するため,「値引き」と称して当該商品に係る下請代金の額と当該商品に係る自社の店頭販売価格に一定率を乗じて得た額との差額を負担するよう要請した。この要請に応じた下請事業者に対し,キタムラは,平成20年11月から平成22年4月までの間,下請事業者に責任がないのに,当該下請事業者に支払うべき下請代金の額を減じていた(減額した金額は,下請事業者6社に対し,総額1732万4960円である。)。
なお,キタムラは,平成22年5月7日開催の取締役会において,前記の減額行為が下請法の規定に違反するものであること及び今後,下請事業者に責任がないのに下請代金の額を減じないことを議決により確認するとともに,同月19日,自社の発注担当者に対する下請法の研修会を実施している。また,同月31日から同年8月31日までの間に,当該下請事業者に対し,減額した金額を返還している。
 

 

[ 2011年2月 2日 ]
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