アイコン 文化シャッター/公取委から談合排除命令案を受け取る

同社は、公取委から談合排除命令案と課徴金支払命令案の事前通知書を受け取ったが、判断や解釈に相違があるとして慎重に対応すると発表した。

こうした需要な書面を案という形で、また事前通知という形を採るとは、公取委もへっぴり腰である。
確実なる実態(=証拠)がない以上、公取委は安易に権限を振るうべきではなく、また実態があるならば、案という形をとるべきではないと思われる。別件逮捕して揺さぶりを掛けるようなものである。
同社によると、平成20 年11 月19 日、独占禁止法の疑いがあるとして、公取委による立入調査を受け、その後も公取委の調査に同社は協力、当初の立入調査から1年半も過ぎた4月28日に排除措置命令(案)、及び課徴金納付命令(案)に係る事前通知書が送られてきたという。

公取委は時間をかけたらよいというものでもなかろう。

 

[ 2010年5月 1日 ]
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