アイコン 手芸材料の「ハマナカ」毛糸に厳しいご沙汰 公取委

手芸用品の世界では知らない者がいないほどのニッチな実力者であるハマナカ㈱(京都市右京区花園藪ノ下町2番地の3 代表:濱中貞宏)に対して、公取委は、審決を行った。内容はハマナカ㈱からの審判請求を棄却であった。

経緯、
ハマナカ㈱は、正当な理由がないのに、小売業者に対し値引き限度価格(標準価格の80%)を維持させるとの条件を付けてハマナカ毛糸を小売店に供給、また、卸売業者に対し当該卸売業者をして小売業者に値引き限度価格を維持させるとの条件を付けてハマナカ毛糸を供給している行為が、平成21年10月28日改正前の不公正な取引方法の第12項第1号及び第2号に該当し、独占禁止法第19条の規定に違反するとして、公取委から原処分が行われていた、これに対してハマナカ㈱は不服として審判を請求し、その全部取消しを求めていた。 
ハマナカ毛糸は「大多数の中小の小売業者が生き残る途」であり、また「産業としての、文化としての手芸手編み業を維持し、手芸手編み業界全体を守る」ためと主張したが、公取委は、小売業者の事業活動における「自由な競争を阻害するおそれがないこと」をいうものとは解されず、むしろ、競争秩序の維持とは直接関係のない観点からの合理性ないし必要性をいうものであって、「正当な理由」を基礎付けるものということはできない。
「手芸手編み業を維持し、手芸手編み業界全体を守る」こと自体は何ら否定されるべき事柄ではないが、そのような目的を達するために本件行為のような販売価格を維持させる行為を行うことが許されるなどと解することは、独占禁止法の趣旨等に照らし困難である。
その他本件全証拠によっても、上記「正当な理由」を基礎付ける事実は認めるに足りないとしている。

販売価格に関与にすることの排除勧告
同社は、手芸教室なども開催して、一定の利益を還元しているとも思われるが、こうしたことも顧客囲い込みの営業の一環であり、講習費もしっかり充分取っている。
今後、ハマナカは製品力を持っており、製品単価を上げてくる可能性もある。

[ 2010年6月16日 ]
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