アイコン 福岡県/㈲同志建設・(株)MCC・(株)CLM・(有)太田建設・(有)西田工務店・(有)本村組・(株)タカアキコーポレーション・(株)中村組を指名停止

福岡県は、㈲同志建設・(株)MCC・(株)CLM・(有)太田建設・(有)西田工務店・(有)本村組・(株)タカアキコーポレーションに対して、経営事項審査申請書に虚位記載して入札、福岡県から30日間の営業停止処分を受けた事により、4ヶ月間の指名停止措置を取った。

また、(株)中村組に対しては、下請けした仕事を、また下請けに回し、元請会社にその旨の通知をしていなかったことにより、県より指示処分を受けたことにより1ヶ月の指名停止措置が取られた。
㈱中村組を除き、タレ込み情報に基づき処分されたものと思われるが、営業停止処分に課し、そのうえで指名停止4ヶ月の措置を取るとは、厳しい限りである。
以前、福岡県の建築指導課に、経営事項審査申請書の虚偽記載会社の処置について問い合わせしたことがあるが、ケースバイケースとの回答があった。処分や措置がなされないケースもあるとのことであったが、いつのまにか厳しいご沙汰を取るようになったようだ。
経審の申請が必要な会社は、経審の点数が下がるのを嫌い、粉飾決算している会社が殆どといわれている。福岡県も、判明した場合は内容に関わらず平等に処分や措置を取ってもらいたいものである。
粉飾の勧めではないが、会社の決算書は1つ作ることである。経審用とか銀行用とか税務署用とかいくつも作ることから、色々な問題が生じてくる。それに決算書作成では「決算方針」を税理士に伝え作成してもらう。当然賢い税理士に依頼することが前提である。それにいろいろ課題を抱える決算書ならば、経営者は決算内容を社員や他人にペラペラ喋らないことである。(筆者は過去、粉飾の達人) 

<指名停止措置が取られた会社>
①(有)同志建設(宮若市鶴田1891-286)
指名停止期間:平成22年6月18日~平成22年10月17日(4ヶ月)
②(株)MCC(宮若市竹原27-1)
  指名停止期間:平成22年6月18日~平成22年10月17日(4ヶ月)
③(株)CLM(宮若市宮田4915)
   指名停止期間:平成22年6月18日~平成22年10月17日(4ヶ月)
④ (有)太田建設(田川郡福智町上野4235-1)
   指名停止期間:平成22年6月18日~平成22年10月17日(4ヶ月)
⑤ (有)西田工務店(大牟田市大字草木1264-1)
   指名停止期間:平成22年6月18日~平成22年10月17日(4ヶ月)
⑥ (有)本村組(大牟田市大字125-3)
   指名停止期間:平成22年6月18日~平成22年10月17日(4ヶ月)
⑦ (株)タカアキコーポレーション(久留米市三潴町高三潴913-1)
   指名停止期間:平成22年6月18日~平成22年10月17日(4ヶ月)
⑧ (株)中村組(久留米市藤山町670-2)
   平成22年6月18日~平成22年7月17日(1ヶ月)
 

[ 2010年6月22日 ]
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