アイコン 九州地方整備局/㈲同志建設(宮若市)を指名停止

1. 指名停止措置業者名: 有限会社 同志建設
業者の住所: 福岡県宮若市鶴田1891-286
2. 指名停止措置期間: 平成22年7月7日~平成22年11月6日(4ヶ月)
3. 指名停止措置の範囲: 九州地方整備局管内
◎建設業法違反の上下記業者について、4ヶ月間、九州地方整備局発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指名停
止を実施しました。

指名停止措置の概要
 本件は、(有)同志建設が、平成20年9月30日を審査基準日とする経営事項審査において、虚偽(完成工事高の水増し)の記載をし、当該申請に基づき評価された経営事項審査結果通知書をもって、発注機関に対して入札参加資格申請を行った。このことが建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、当該業者は、平成22年6月4日に福岡県知事より営業の一部停止処分(30日間)を受けた。この結果を受け、当整備局でも調査したところ、同経営事項審査結果通知書をもって、入札参加資格申請が行われていた。
 当該業者たる(有)同志建設が建設業法に違反し営業停止を受けたことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「指名停止措置要領」という。)別表第2第13号(下記参照)に該当する。従って、本件については指名停止4ヶ月を適用。
 

[ 2010年7月 9日 ]
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