アイコン 九州地方整備局/指名停止、三和シヤッター等シヤッター御三家

1. 指名停止措置業者名:三和シヤッター工業、文化シヤッター、東洋シヤッター
2. 指名停止措置期間: 平成22年7月16日 ~ 平成22年9月15日(2ヶ月)
3. 指名停止措置の範囲: 九州地方整備局管内
4. 事実概要:
 公正取引委員会は、シヤッターの製造業者らに対し、独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ、同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成22年6月9日、同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。

本件については、排除措置命令及び課徴金納付命令により違反行為に及んでいたと認められた計4社のうち、当地方整備局の有資格業者である3社に対し「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第2第5号に基づき、指名停止措置を講ずるものであるとしている。 

当課徴金の高さビックラこいたシヤッター業界御三家は、公取委の処分を不服として東京高裁に排除措置命令の執行停止の申し立てを行っている。
課徴金額:三和シヤッター28億円、文化シヤッター20億円、東洋シヤッター6億円
後5年もしないで、製品優秀な中国製品が市場を圧倒するだろう。
 

[ 2010年7月21日 ]
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