アイコン 九州地方整備局/東大建設㈱と松井工務店に対して指名停止措置

①東大建設㈱(熊本県熊本市小島6-4-2)
1. 指名停止措置期間: 平成22年8月5日~平成22年11月4日(3ヶ月)
2. 指名停止措置の範囲: 九州地方整備局管内
3. 事実概要
 本件は、東大建設(株)が九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所発注の「熊
本港(夢咲島地区)浚渫工事(西工区)」において、予決令第85条に基づく調査基
準価格を下回ったため、落札決定を保留し、低入札価格調査を実施した結果、積算
金額を間違えて入札を行っていたことが判明し、落札者として認められなかった。

② 松井工務店(福岡県田川郡香春町大字香春1709-3)
1. 指名停止措置期間: 平成22年8月5日~平成22年8月18日(2週間)
2. 指名停止措置の範囲: 九州地方整備局管内
3. 事実概要
 本件は、福岡県田川郡香春町大字採銅所の山林における立木の伐木作業において、平成21年7月13日に作業員の死亡事故が発生し、労働安全衛生法違反で代表者及び職員が罰金刑を受け、平成22年3月29日に刑が確定。なお、当該事業者は建設業法第28条第1項第3号に該当するとして、平成22年6月24日に福岡県より監督処分(指示処分)を受けている。このことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「指名停止措置要領」という。)別表第1第8号(下記参照)に該当する。 従って、本件については、指名停止2週間を適用する。
 

[ 2010年8月 5日 ]
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