アイコン 福岡市の吉田市政に重大な人事問題発覚①

福岡

福岡市は、市職員の人事において、父親の職業(経営者)と密接な利害関係にある部署課に人事していたことが判明した。
当JC-NETへの投稿及び調査依頼により調査した結果を報告していく。
当該の市役所職員の父親は建設業を営み、その業界団体の会長を務める業界の重鎮である。
JC-NETの記者は、福岡市に問い合わせ、その確認作業を行った。その結果、福岡市総務企画局人事部は、そうした事実を知りながら人事配置しており、問題意識が全く欠落した、福岡市職員の公務員倫理に関する条例および福岡市職員倫理行動規準にも違反すると思われる人事を自ら行っていたことが判明したものである。

<福岡市職員の公務員倫理に関する条例>
(倫理原則)
第3条 職員は,職務の遂行に当たっては,公共の利益の増進を目指し,最大の能率を発揮しながら全力を挙げてこれに取り組まなければならない。
2 職員は,市民福祉の向上を図るため,積極的に市民の意見及び要望の把握に努め,民主的な行政の運営に当たらなければならない。
3 職員は,市民全体の奉仕者であり,市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し,職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず,常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
4 職員は,常に公私の別を明らかにし,いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
5 職員は,法令により与えられた権限の行使に当たっては,当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
(倫理行動規準)
第4条 市長は,前条に規定する倫理原則を踏まえ,職員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止及び制限等職員の職務に利害関係を有する者との接触その他市民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関して職員が遵守すべき事項に関する規則(以下「倫理行動規準」という。)を定めるものとする。
2 市長は,倫理行動規準の制定又は改廃(軽微な改正を除く。)に際しては,福岡市職員公務員倫理審査会の意見を聴かなければならない。

 

 

[ 2010年10月 8日 ]
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