アイコン 富士ピーエス/公取委の談合解除勧告提訴断念

同社は、平成16年にプレストレスト・コンクリート橋梁工事について公取委から独占禁止法違反による排除勧告を受け、これを不応諾としてこれまで審判請求して争ってきたが、審決でも、同社の行為は、国土交通省関東地方整備局、同近畿地方整備局及び福島県がプレストレスト・コンクリート工事として発注する橋梁の新設工事について、独占禁止法第2 条第6 項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3 条の規定に違反するとして、これの是正措置を命じられた。
同社は問う審決を不服として、高裁に提訴することも考えたが、既に6年の長きにわたる戦いであり、提訴を断念すると発表した。

結局のところ、こうした談合は、したしないは別に、国民の利益に反することからあってはならないことである。
しかし、コンクリ2次製品会社は、今でも多くの天下りを抱えており、官庁工事は応札だけしていれば順番こで仕事が入るといわれている。官庁からの仕事が減ったとしてもU字溝や情報BOX等は、やはり官庁の仕事しかなく、天下りを受け入れているのが現実である。

[ 2010年10月 5日 ]
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