アイコン 日本鋳鉄管/あんたの負け 価格カルテル談合事件 公取委の課徴金支払命令

最高裁判所の決定の内容(平成24年10月25日判決)
(1)本件上告を棄却する。(門前払い)
(2)本件を上告審として受理しない。
(3)上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

<平成21年6月30日審決の概要・課徴金に係る違反行為の概要>
被審人(クボタ・栗本鐵工所・日本鋳鉄管)らは,平成8年度及び平成9年度において,共同して,当該各年度のダクタイル鋳鉄管直管の総需要見込数量を算出し,当該総需要見込数量に各社の基本配分シェアをそれぞれ乗じて得られた数量に,前年度までの受注数量等を勘案した数量を加減して,当該年度の各社の受注見込数量を算出し,当該受注見込数量の上記総需要見込数量に対する割合,すなわち年度配分シェアを決定し,被審人ら各社において,当該年度末までにそれぞれの受注数量の総需要数量に対する割合を年度配分シェアに合致するよう受注数量の調整を行うことを合意することにより,公共の利益に反して,ダクタイル鋳鉄管直管の取引分野における競争を実質的に制限していた。
(以下,ダクタイル鋳鉄管直管の取引分野を「本件市場」という。また,平成8年度の違反行為を「平成8年度違反行為」,平成9年度の違反行為を「平成9年度違反行為」といい,両違反行為を併せて「本件各違反行為」又は「本件カルテル」という。)。
課徴金:金10億5,354万円(同社は審決により支払は済ませている)

同社は、本審決を不服とし、平成21年7月17日に東京高等裁判所に審決取消訴訟を提訴し、平成23年10月28日に請求棄却の判決を受けたが、同社は本判決を不服とし、平成23年11月9日に最高裁判所に上告及び上告受理申し立てを行っていた。
 結局、裁判費用の追い銭を払っただけだった。役員の報酬でも減額することだ

<経 過>
平成11年12月22日 課徴金納付命令
平成12年2月10日 審判開始決定
平成12年3月21日第1回審判

平成19年11月9日 第28回審判(審判手続終結)
平成21年 3月25日 審決案送達
平成21年4月8日までに審決案に対する異議の申立て及び直接陳述の申出
平成21年5月26日 直接陳述の聴取
平成21年6月30日 課徴金の納付を命ずる審決
平成21年7月17日 日本鋳鉄管は不服として東京高裁に提訴し本裁判へ

公取委の審判の長さも呆れかえる、事件を弄んでいるようだ。集中審議で何回かで終わらせるべきだろう。

[ 2012年10月27日 ]
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