アイコン 手芸用品の藤久(株)下請代金支払遅延等防止法違反/公取委勧告

公正取引委員会は12日,藤久株式会社(以下「藤久」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する事実が認められたので,下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。

 
関係人の概要 名 称
藤久株式会社
本店所在地
名古屋市名東区高社一丁目210番地
代 表 者
代表取締役 後藤 薫徳
事業の概要
手芸用品,生活雑貨等の小売業
 
 違反事実の概要
ア 藤久は,手芸用品,生活雑貨等の製造を下請事業者に委託しているところ,次の(ア)から(カ)までのいずれかにより,下請事業者に責任がないのに,当該下請事業者に支払うべき下請代金の額を減じていた。減額した金額は,下請事業者78名に対し総額7414万6867円である。
(ア) 下請事業者に対し,「仕入割引」として,下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請し,この要請に応じた下請事業者について,平成22年6月から平成24年2月までの間,下請代金の額から当該金額を差し引いていた。
(イ) 自社の利益を確保するため,下請事業者に対し,「仕入値引」として,下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請し,この要請に応じた下請事業者について,平成22年6月から平成24年5月までの間,下請代金の額から当該金額を差し引いていた。
(ウ) 新規店舗の開設準備費用を確保するため,下請事業者に対し,「新規開設店販促協賛金」として,一定額を負担するよう要請し,この要請に応じた下請事業者について,平成22年6月から平成24年1月までの間に,下請代金の額から当該金額を差し引いていた。
以下省略。
なお、藤久は下請事業者に対し,平成24年6月29日,減額した金額を返還している。
 
下請けいじめは止めましょう
[ 2012年11月13日 ]
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