アイコン 吉孝土建・真成開発に対する審決/川崎市下水管きょ工事談合事件/公取委

公取委は28日、被審人株式会社吉孝土建及び被審人真成開発株式会社の2社に対し,平成22年7月26日,審判手続を開始し,以後,審判官をして審判手続 を行わせてきたところ,平成24年11月26日,被審人らに対し,独占禁止法第66条第2項の規定に基づき,被審人らの各審判請求をいずれも棄却する旨の 審決を行ったと発表した。

被審人/
(株)吉孝土建(神奈川県川崎市多摩区登戸1768番地、代表:吉澤敏行)
真成開発(株)(神奈川県川崎市多摩区菅三丁目11番6号、代表:金森幸宗)

<原処分の原因となる事実>
被審人らを含む神奈川県川崎市内の建設業者24社は,遅くとも平成20年3月12日以降,川崎市が一般競争入札の方法により発注する特定下水管きょ工事について,共同して受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにすることにより,公共の利益に反して,当該工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。
被審人らの本件違反行為の実行期間は,独占禁止法第7条の2第1項の規定により,被審人吉孝土建については平成20年7月8日から平成21年3月31日まで,被審人真成開発については平成20年3月19日から平成21年3月31 日までであり,独占禁止法第7条の2の規定により算出された課徴金の額は,被審人吉孝土建が471万円,被審人真成開発が346万円である。
としている。
 

[ 2012年11月28日 ]
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