価格談合カルテル 愛知電線㈱の審判請求棄却/公取委
公取委は4日,被審人愛知電線株式会社に対し,平成23年11月14日,審判手続を開始し, 以後,審判官をして審判手続を行わせてきたところ,平成25年2月4日,被審人に対し,独占禁止法第66条第2項の規定に基づき,被審人の各審判請求をい ずれも棄却する旨の審決を行った。
愛知電線(株)(名古屋市熱田区八番二丁目17番9号)は、
(1) 主位的請求平成23年(納)第96号課徴金納付命令の取消しを求める。
(2) 予備的請求
平成23年(納)第96号課徴金納付命令のうち,2億2887万円を超えて納付を命じた部分の取消しを求める。
主文の内容:被審人の各審判請求をいずれも棄却する。
公取委による課徴金納付命令額は3億2,696万円となっていた。
当カルテル事案は、ヤザキ総業など11社による「特定VVFケーブル」の価格談合カルテルで、平成23年7月22日に排除命令とともに課徴金納付命令を発していた。
VVFケーブル価格談合カルテル 摘発 H23.7.22
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納付命令先
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課徴金額
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矢崎総業
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24億6,067万円
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富士電線工業
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16億1,718万円
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弥栄電線
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6億8,895万円
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協和電線工業
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4億9,910万円
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愛知電線
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3億2,696万円
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カワイ電線
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3億2,307万円
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菅波電線
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5,022万円
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住電日立ケーブル
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2億0,352万円
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古河エレコム
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5,319万円
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協和電線
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昭和電線ケーブルシステム
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62億2286万円
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[ 2013年2月 7日 ]

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