検察は競馬離れを助長させるのか 競馬所得課税問題
競馬で得た所得を確定申告しなかった大阪市の男性(39)が所得税法違反罪に問われ、外れ馬券の購入費を経費に認めて税額を計算できるかどうかが争われている脱税事件の論告求刑公判が7日、大阪地裁であり、検察側は懲役1年を求刑した。
起訴対象の脱税額は、実際の儲けを大幅に上回る約5億7千万円。
検察側は論告で「外れ馬券が経費にならないことを認識していたのに、本来納税すべきものを新たな馬券購入に充てたのは自業自得だ」と指摘した。
男性は2009年までの3年間に繰り返し計約28億7千万円を馬券購入につぎ込み、計約30億1千万円の払戻金を得たため、実質的なもうけは約1億4千万円だった。
競馬ファンは全員、確定申告などしておらず、所得認定するのであれば、払い戻しの際に源泉徴収すべきだ。ただ、そんなことしたら競馬の払戻金が減り、競馬ファンはさらに減少するものと思われる。競馬の収益金が国・地方のために使用されていることを税務署や検察は忘れてもらったら困る。何でもお縄にしようとするお上体質は、江戸時代から続く日本の悪しき体質だ。
[ 2013年2月 7日 ]
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