アイコン 中国ウーロン茶から殺虫剤フィプロニルを基準以上値検出/厚労省

厚労省は2月13日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとした。

対象食品等
検査の項目
経 緯
中国産ウーロン茶、その加工品(簡易な加工のもの。)
フィプロニル
検疫所におけるモニタリング検査の結果、中国産ウーロン茶から基準値を超えるフィプロニルを検出したことから、検査命令を実施するもの。
 
<フィプロニルについて>
1.ヘテロサイクリック系殺虫剤。
2.許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.0002mg/日です。
3.体重60kgの人が0.009ppmのフィプロニルが残留したウーロン茶を毎日1.3kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす
  影響はありません。
4.フィプロニルは、ウーロン茶には0.002ppmの基準値が適用されますが、例えば、ピーマンには0.1ppm、キャベツには0.05ppm、コーヒー豆には0.002ppmの
  基準値が設定されています。
 
<中国産ウーロン茶のフィプロニルに係る違反の内容>
1.品 名:ウーロン茶
  輸入者:コルドンヴェール 株式会社
  製造者:GUANGDONG TEA IMPORT AND EXPORT CO., LTD.
  届出数量及び重量:140 カートン 0.17 トン
  検査結果:フィプロニル 0.009ppm検出 (基準値:0.002ppm)
  届出先:仙台検疫所
  日本への到着年月日:平成25年1月4日
  違反確定日:平成25年1月24日
  貨物の措置状況:全量保管中

2.品 名:ウーロン茶
  輸入者:有限会社 初台加工センター
  製造者:GUANGDONG TEA IMPORT AND EXPORT CO., LTD.
  届出数量及び重量:327 カートン 9.81 トン
  検査結果:フィプロニル 0.005ppm検出 (基準値:0.002ppm)
  届出先:名古屋検疫所
  日本への到着年月日:平成25年1月17日
  違反確定日:平成25年2月12日
  貨物の措置状況:一部販売、残余保管中

3.品 名:ウーロン茶
  輸入者:明山茶業 株式会社
  製造者:FUZHOU HIGH & UP TEA IMPORT AND EXPORT CO., LTD.
  届出数量及び重量:50 カートン 1.36 トン
  検査結果:フィプロニル 0.009ppm検出(基準値:0.002ppm)
  届出先:東京検疫所
  日本への到着年月日:平成25年1月25日
  違反確定日:平成25年2月12日
  貨物の措置状況:全量保管中
 
[ 2013年2月15日 ]
モバイル
モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/
スポンサード リンク

コメント

関連記事

  • この記事を見た人は以下も見ています
  •  
  • 同じカテゴリーの記事です。
  •   


PICK UP

↑トップへ

サイト内検索