アイコン 肥後銀行書類送検/残業代払わず 最大160時間も残業 まだサービス残業常習

熊本労働基準監督署は、肥後銀行が、行員に最大で1ヶ月160時間を超える残業をさせていた上、正当な残業代を支払っていなかったとして、銀行と取締役ら3人を労働基準法違反の疑いで書類送検した。
肥後銀行と56歳の取締役、54歳の部長、52歳の副部長の3人。
熊本労働基準監督署によると肥後銀行は労使協定では残業時間が、1日5時間45分、1ヶ月45時間までと定められているのに関わらず、本店に勤務する行員1人に労使協定の限度を超える残業を行わせていたという。

残業時間は去年7月からの3ヶ月間に、1日に最大で12時間43分に達し、1ヶ月121時間から162時間に達していたという。
 この行員は、労働時間を労使協定の範囲に収まるように管理簿に実際より短く記入していて、銀行はその範囲の残業代しか支払っていなかったという。
労働基準監督署によるとこうした不適切な勤務は、ほかの複数の行員でも確認されたという。
 調べに対して取締役らは「要員が足りず、業務が多忙な中でサービス残業をさせてしまった。明確に指示したことはないが、そのような暗黙の慣習が職場内にあった」と話しているという。

[ 2013年3月19日 ]
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