アイコン 竹中工務店/1億9千万円の所得隠し認定/国税 見解の相違

竹中工務店で、1億9千万円の所得隠しなどがたがた騒ぐものではないが、大阪国税は、平成23年12月期までの3年間で、約1億9千万円の所得隠しを指摘 し、竹中工務店側は見解の相違として、指摘された所得隠しを含む申告漏れ総額約3億3千万円に対する重加算税を含む追徴税額は約1億円を既に納付してい る。

 同社は、子会社の竹中土木に対し、外注費として約1億9千万円を計上したが、同国税局は「外注費は子会社への支援にあたる」として、法人税法で経費への 計上が制限されている寄付金と認定、全額にあたる約1億9千万円を所得隠しと判断した(外注の内容が問題となったのであろう)。

このほか、国内の工場施設を建設した際の売上について計上時期を誤るなどし、約1億4千万円について申告漏れと判断したという。(これは、次期において計上されることから、これも見解の相違とも受け止められる)

  国税も税務調査に入ったら、必ず何かお土産を持って帰る悪しき体質がいまだ存在するのかもしれない。2011年12月期の竹中工務店の連結売上高は976,612千円。

 日本でもアメリカさまのホールディングス全盛の世の中、税当局もいい加減、一括連結納税方式を採用すべきだ。

 

[ 2013年3月22日 ]
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