アイコン 2つの指定薬物ネット輸入事件の起訴の分かれ目

<熊本 薬事法違反+麻薬取締法違反事件>起訴
熊本地方検察庁は12日、熊本市の熊本赤十字病院に勤務する44歳の男の医師が、指定薬物の成分が含まれた液体を輸入したとして逮捕された事件で、医師を薬事法違反の罪で起訴した。

起訴されたのは熊本赤十字病院の神経内科の医師。逮捕容疑は米国から、厚労省の定める指定薬物「亜硝酸イソブチル」を含む液体(通称:ラッシュ)の小瓶5本と、「α-PVP」と呼ばれる麻薬成分と指定薬物を含む乾燥植物片3.3グラムを国際郵便で発送させ、本年5月9日関西国際空港から国内に輸入した疑いで8月22日逮捕されていた。
医師が輸入した小包には麻薬などの成分が含まれた植物片も入っていたため、麻薬取締法違反の容疑でも逮捕されていたが、医師が「植物片は知らない」などと否認し、現時点で起訴するだけの証拠が集まらなかったとして、薬事法違反の罪のみで起訴したという。 
これまでの調べに対し、原医師は「液体は自分で使用するためにインターネットのサイトで注文した。以前にも注文したことがあり、仕事などのストレス発散のために使っていた」などと供述しているという。

<群馬 麻薬取締法違反事件>不起訴
前橋地方検察庁は12日、麻薬が入った小包を国際郵便で密輸入したなどとして、麻薬取締法違反などの疑いで逮捕された群馬県の男性職員を不起訴にした。
群馬県の35歳の男性職員は、本年7月、アメリカから麻薬に指定されている「αーPVP」を含む植物の葉や茎、約3グラムが入った小包を国際郵便で密輸入したなどとして、警察に麻薬取締法違反などの疑いで逮捕され、その後群馬県内の住宅に「別の麻薬」を隠し持っていたとして再逮捕された。
これまでの調べに対し男性職員は「麻薬とは知らなかった」などと、容疑を否認し、前橋地方検察庁は12日までに不起訴にした。検察は不起訴の理由を明らかにしていない。

「ラッシュ」は何年か前まで、大人のおもちゃ屋さんでいくらでも売っていた。こうした向精神薬での事件多発で、今では販売禁止薬物に指定されている。
熊本の起訴された医師が、「ラッシュ」には指定薬物「亜硝酸イソブチル」が入っているとは知らなかったと主張していたら、どうだったのだろうか?

 

[ 2013年9月13日 ]
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