アイコン 痴漢裁判二審逆転無罪 一審は裁判官が犯人誘導と断罪

3年前の電車内での痴漢事件、1審で罰金刑を受けた東京の大学准教授に対し、2審の東京高裁は「男性が犯人とは特定できない」と判断して、逆転無罪を言い渡した。
東京の国立大学の40代の准教授は、3年前、JR総武線の車内で、女性が『犯人の手のひらが臀部にあてがわれた』事件で、東京都迷惑防止条例違反の罪で起訴された。

男性は、裁判で「痴漢はしていない」と主張したが、1審が罰金40万円を言い渡したため控訴していた。
2 審の判決で、東京高等裁判所の山崎学裁判長は「女性が痴漢の被害を受けたことは確かだが、混雑する電車の中で犯人を特定することは難しい。男性が痴漢をしたという女性の法廷での証言は、1審の裁判官が、答えを誘導するような聞き方をしていて信用できず、2審でもう一度女性から話を聞いたが、男性を犯人とは特定できなかった」と判断、1審とは逆に無罪を言い渡した。

冤罪
被害女性:「電車内で被害者の周りは前後左右の乗客と体が触れ合うほど混雑していました。被害者の背中は後ろの乗客の上半身に触れていました。バックとカーデガンが、ほかの乗客の間に挟まっている状況でした」と証言。
被害女性は『(犯人)Nさんは真後ろにいた』。『最初、左から振り向いたものの振り向く姿勢がきつかったので右から振り返った』と証言。
被害女性:実況見分の再現写真では、『Nさんは右後ろに立っていた』と写真を見て説明している。証言内容が変わった。

N氏:当初から一貫して、女性の右後ろに立っていたと証言。

女性:「左手で犯人の手をつかみ上半身をひねって、左から後ろを振り向いた。左から振り返った時に足を組み替えていない」と供述していた。・・・犯人が右後のN氏だったら不自然な体勢となる。

・・・大混雑の中、犯人をN氏に特定する段階で、女性の証言内容はころころ変わっている。

[ 2013年7月26日 ]
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