アイコン 下請け虐めで大久保歯車工業(株)是正勧告受ける/公取委

大久保歯車工業株式会社(神奈川県厚木市上依知3030番地)
トランスミッション等の動力伝達装置の製造業
資本金:2億3800万円
公正取引委員会は30日、大久保歯車工業株式会社に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、本日,下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。

1) 大久保歯車工業は、建設機械の製造業者等から製造を請け負うトランスミッション等の動力伝達装置の部品の製造を個人又は資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。

2)  大久保歯車工業は、下請代金を手形の交付に代えて現金により支払うに当たって、下請事業者に対し、下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請し、この要請に応じた下請事業者について、平成24年5月から平成25年5月までの間、下請事業者に責任がないのに、当該下請事業者の給付に対し支払うべき下請代金の額から、下請代金の額に一定率を乗じて得た額を差し引くことにより、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、下請事業者26名に対し総額1119万1521円である。

3) 大久保歯車工業は,下請事業者に対し,平成26年1月24日,減額した金額を返還している。

[ 2014年2月 3日 ]
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