アイコン 志賀高原スキー場リフト券価格カルテルで志賀高原索道協会に警告/公取委

公正取引委員会は,志賀高原索道協会に対し,独占禁止法に基づいて審査を行ってきたところ,次のとおり,同法第8条第1号(事業者団体による一定の 取引分野における競争の実質的制限の禁止)(注1)の規定に違反するおそれがある行為を行っているとして,本日,志賀高原索道協会に対し,警告を行った。

(注1)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第51号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成21年7月10日)前においては同法による改正前の独占禁止法第8条第1項第1号。以下同じ。
1 関係人
名称
志賀高原索道協会
所在地
長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7148番地
代表者
協会長 佐藤 隆一
会員
志賀高原において索道事業(注2)を営む事業者
業務内容
共通リフト券(注3)の販売委託等
(注2)索道事業とは,鉄道事業法第2条第5項に定める,他人の需要に応じ,索道(リフト等)による旅客又は貨物の運送を行う事業をいう。
(注3)共通リフト券とは,志賀高原内の会員各社のリフト(ゴンドラを含む。以下同じ。)をどれでも利用できる乗車券をいう。
 
2 警告の概要
(1) 志賀高原索道協会は,次のアないしウの行為を行っていることが認められた。
ア 遅くとも平成15年12月頃以降,志賀高原に所在するスキー場において特定の会員のリフトでのみ利用できる乗車券(以下「自社券」という。)について,会員が志賀高原索道協会の承諾を得ずに発券することを制限している。
イ 発券を承諾した自社券のうち,1回券については遅くとも平成15年12月頃以降,学校授業券等(注4)については遅くとも平成20年頃以降,会員が販売する料金を決定している。
ウ  発券を承諾した自社券のうち,平日自社エリア券(注5)については平成24年7月14日以降,自社エリア券(注5)については平成25年7月25日以 降,平日自社エリア券又は自社エリア券と他の商品が組み合わされた旅行業者等が販売する企画商品としての販売のみを認め,会員が自社のリフト券売場で販売するなど会員による平日自社エリア券又は自社エリア券のみでの販売を禁止している。
(2) 志賀高原索道協会の前記(1)の行為は,志賀高原に所在するスキー場のリフト券の販売分野における競争を実質的に制限している疑いがあるものであって,独占禁止法第8条第1号の規定に違反するおそれがあるこ とから,公正取引委員会は,志賀高原索道協会に対し,前記(1)の行為を取りやめ,今後,このような行為を行わないよう警告した。
(注4)学校授業券等とは,修学旅行生等を対象とした「学校授業券」並びに学生や社会人の団体を対象とした「学生合宿券」及び「社会人合宿券」と称する各リフト券をいう。
(注5)「平日自社エリア券」とは,土日祝日及び年末年始を除く平日のみ利用可能な宿泊客を対象としたリフト券をいい,「自社エリア券」は,平日自社エリア券の利用期間及び宿泊の有無による制限がないリフト券をいう。
以上。
目先の利益に、こんなことばっかりしているから、スキー利用客が更に減る原因となっている。
一線を越えた協会であり、各々のスキー場のリフト料金を統一化させたり、各スキー場に料金設定までしている。いいスキー場だったら少々高くてもスキーヤーは行くが、設備やスキー環境が悪ければリフト代が少々安くても敬遠するだろう。
[ 2014年2月19日 ]
モバイル
モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/
スポンサード リンク

コメント

関連記事

  • この記事を見た人は以下も見ています
  •  
  • 同じカテゴリーの記事です。
  •   


PICK UP

↑トップへ

サイト内検索