アイコン サンドラッグ子会社 ダイレックス/優越的地位濫用で12億円の課徴金支払い命令/公取委

公正取引委員会は、ダイレックス株式会社に対し、独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ、次のとおり、同法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当し、同法第19条の規定に違反する行為を行っていたとして、5日、同法第20条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第20条の6の規定に基づく課徴金納付命令を行った。

会社名
ダイレックス株式会社
所在地
佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地
代表者
代表取締役 大嶌 秀昭
株主
サンドラッグ100%
事業の概要
食料品,酒類,日用雑貨品,家庭用電気製品,衣料品等の小売業
課徴金額
12億7,416万円
 
1、違反行為の概要
 ダイレックスは、遅くとも平成21年6月28日以降、自社と継続的な取引関係にある納入業者のうち取引上の地位が自社に対して劣っている者に対して、正常な商慣習に照らして不当に、次の行為を行っていた。
(1) 新規開店又は改装開店に際し、特定納入業者である78名に対し、これらを実施する店舗において、当該特定納入業者が納入する商品以外の商品を含む当該店舗の商品の移動、ダイレックスの仕入担当者が定めた棚割り(当該商品を陳列する場所及び方法をいう。)に基づく当該商品の陳列等の作業を開店前に行わせるため、あらかじめ当該特定納入業者との間でその従業員等の派遣の条件について合意することなく、かつ、派遣のために通常必要な費用を自社が負担することなく、当該特定納入業者の従業員等を派遣させていた。
(2)ア 閉店(改装開店を実施するための閉店を含む。)の際に実施するセール(以下「閉店セール」という。)に際し,特定納入業者のうち66名に対し,閉店セールの「協賛金」等の名目で,あらかじめ算出根拠,使途等について明確に説明することなく,当該特定納入業者が販売促進効果を得ることができないにもかかわらず,当該特定納入業者が納入した商品であって,ダイレックスが定めた割引率で販売した商品の割引額に相当する額の一部又は全部の金銭を提供させていた。
 
イ 平成23年5月4日に発生したダイレックス朝倉店の火災に際し,当該火災により滅失又は毀損した商品(以下「火災滅失毀損商品」という。)を納入した特定納入業者のうち48名に対し,火災滅失毀損商品を販売できないことによるダイレックスの損失を補填するため,火災滅失毀損商品の納入価格に相当する額の一部又は全部の金銭を提供させていた。

2、 排除措置命令の概要
(1) ダイレックスは,前記2の行為を取りやめていることを確認すること及び今後当該行為と同様の行為を行わないことを,取締役会において決議しなければならない。
(2) ダイレックスは,前記(1)に基づいて採った措置を,納入業者に通知し,かつ,自社の従業員に周知徹底しなければならない。
(3) ダイレックスは,今後,前記2の行為と同様の行為を行ってはならない。
(4) ダイレックスは,次の事項を行うために必要な措置を講じなければならない。
 ア 納入業者との取引に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の改定
 イ 納入業者との取引に関する独占禁止法の遵守についての,役員及び従業員に対する定期的な研修並びに法務担当者による定期的な監査
以上。
最近ダイレックスの店舗ができたが、建物は完成しているのに、チンタラしてなかなかオープンしなかったが、こうした事情があったのだろうか。
やはり、限度を超えて納入業者をこき使ったり、実質買い取らせたりしたらアカンがなぁ。
それにしても大きな課徴金額だ。公取委が納品先に変わってポケットに入れられたら、アカンと思うが、ダイレックスは、関係した納品先に相当額を弁償するのだろうか。

 

[ 2014年6月 6日 ]
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