アイコン 50%ルール存在 原発損害紛争解決センター 噓つきの元裁判官「団藤丈士室長」

0901_02.jpgフクシマ原発大爆発の避難後に死亡した人への慰謝料を算定 する原子力損害賠償紛争解決センターの実務を担う文部科学省の「原子力損害賠償紛争和解仲介室」の団藤丈士室長(元は正義を貫くはずの裁判官)は、50% ルールの存在を一貫して否定していたが、毎日新聞社がその存在を証明した。

当センターには、仲介室の職員のほか、被災者、東電の双方から提出される書類を整理する「調査官」、実際に和解案を作成する「仲介委員」(いずれも弁護士・・・悪も正義とする弁護が仕事)がいて、当文書は文科省の仲介室職員が作成し、複数の調査官に配布されていた。

当センター側は、和解案で提示する死亡慰謝料額を「基準額」×「原発事故の影響の度合い(%)」で算定するとし、基準額そのものを低く設定、原発影響度合いを一律50%にするというもの。
(1)「一律5割とし、4割か6割かといった細かい認定は行わない」
(2)「基準額を通常訴訟より低く設定できる」
(3)「(判断の際)医師の意見やカルテを重視すべきでない」

国により馬鹿にし続けられるフクシマ県民である。

<悲劇の自殺、大爆発の影響度8割認定>
福島地裁(潮見直之裁判長)は204年8月26日、2011年3月のフクシマ第1原発大爆発に伴う避難生活中に自殺した女性の遺族が東京電力に対して、約9100万円の損害賠償を求めた訴訟で、「自殺と原発事故との間には因果関係がある」と認定し、東電に計約4900万円の賠償を命じた。原発事故後の避難住民の自殺を巡り、東電の賠償責任を認めた初の司法判断となった。当裁判ではフクシマ大爆発の自殺への影響度合いを8割と認定した。
フクシマ県民は、フクシマが大爆発しなかったら、地震で崩壊した地区被災住民を除き、避難生活を続ける必要もなく、前途を案じて自殺する人もいなかった。しかし、現実は多くのフクシマ県民が、それまで地区の共同した生活者と散り散りバラバラとなり、狭い空間の避難生活を余儀なくされ、全国で流浪の生活を送り続けている人たちも多い。
人の一生、お金に換算できるものではないが、換算するとしたら、一人何億円にも相当しよう(ピンからキリまでいる国会議員の一人当たりの経費5千万円)。
アメリカならば、避難生活をしているだけで何千万円かの慰謝料と、また、別に不動産に対する巨額の損害賠償が求められることになろう。
人の命を、安んじたり、軽んじてはならない。当原発大爆発では、国の安全対策の責任が問われており、逆に超法規的に、算定基準額そのものを何倍かにすることが必要ではないだろうか。



 

[ 2014年9月 1日 ]
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