アイコン 互助会にメス 冠婚葬祭の積立金 多額の解約料は違法の判例確定/最高裁

冠婚葬祭の互助会に一度加入し、解約したくても解約手数料が多額となり、そのまま払い続ける人も多いが、最高裁は、手数料を定めた契約条項のほとんどを無効とする高裁判決を支持して上告を棄却、高裁判決内容で確定した。

葬儀や結婚式の費用を積み立てる互助会方式の契約を途中で解約したときに、多額の手数料が必要になるのはおかしいと京都の消費者団体が訴えた裁判で、手数料の支払いを定めた冠婚葬祭会社の契約条項のほとんどを無効とした判決が最高裁判所で確定した。

 

この裁判は、京都の大手冠婚葬祭会社と葬儀や結婚式の費用などを月々積み立てる互助会方式の契約を結んでいた利用者が、途中で解約したときに、それまで積み立てた額の9%から60%近くを手数料として求められたことについて、消費者団体などが不当だと訴えていたもの。

2審の大阪高等裁判所は、一昨年、「解約によって会社側が受ける損害は月々の掛金を振り替える際などに負担した僅かな費用だけで、それを超える額の手数料は違法だ」として手数料を定めた契約条項のほとんどを無効とする判決を言い渡した。そのため、大手冠婚葬祭会社が最高裁に上告していたもの。

この裁判で最高裁判所第3小法廷の山崎敏充裁判長は22日までに上告を退ける決定をし、2審の判決が確定した。

訴えを起こした「京都消費者契約ネットワーク」の代理人の志部淳之弁護士は、「全国には同じような解約手数料を定めた契約が、およそ2000万件あるとも言われていて、この判決が確定した影響は大きい」とコメントしている。
以上。

互助会は、一般人に対して会員を募り巨額の金を毎月集金、その膨大な資金で御殿のような建物をあちこちに建設しているが、会員が脱会しても解約料をべらぼうに高く徴収し、解約しにくくしていた。
今回の判例で、不況の中、大量脱会する互助会も出現する可能性があるが、互助会は金をほとんどこうした投資に回しており、サービスの悪い互助会では、返済するお金がありませんと言われるケースが出てくる可能性がある。

やっと互助会にメスが入った判例となった。

[ 2015年1月23日 ]
スポンサード リンク

 

コメントをどうぞ

関連記事

  • この記事を見た人は以下も見ています
  •  
  • 同じカテゴリーの記事です。
  •   
スポンサード リンク
 
JCNET注目記事!
上海モーターショー 高級スポーツ外車一覧(04/17 14:46) 2015:04:17:14:46:37
那覇市民のみなさまへ(04/15 08:34) 2015:04:15:08:34:57


PICK UP

↑トップへ