アイコン 台湾地震倒壊の「維冠金龍大楼」17年前から危険視 建設会社は倒産済み

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澎湃新聞網は7日、台湾南部で起きた大地震、倒壊した高層マンション「維冠金龍大楼」に関し、「このマンションは17年前から危険視されていた」と報じた。
建設会社・維冠建設は財務問題の悪化で1999年4月に倒産している。
維冠金龍は1999年9月21日に発生した大地震で損壊、「危険建築物」と判定されたが、行政は何の措置も取らなかったという。
今月6日の地震による「維冠金龍大楼」のマンション倒壊では、すでに35人の死亡が確認され、まだ倒壊した建物中には113人が閉じ込められているという。死者は100人を超えるおそれがあると懸念されている。
市民の間からは問題を放置した当局に対する不満の声も出ている。
以上、
台湾ニュースは「ラジオ・台湾・インターナショナル」(日本語版)
http://japanese.rti.org.tw/

日本の場合も、当時の建築基準法に基づき建築され確認もされた建物は、「危険建築物」とみなされても、所有者が耐震工事・改修工事や建て直しを任意にしなければ、行政は何も対応しない。
今回の台湾の倒壊した建物では、破損したコンクリ内から油を入れる缶が多数発見されており、デタラメな建物であったことが倒壊の原因視されている。

しかし、当局は、基準法の規制に基づき建築をされていることが条件であり、建築確認検査でも完成した建物のコンクリ内部まで調べることはできない。ただ、建設した建築会社の社長、現場責任者は時効が生じていない限り、個人的な責任を負うだろう。
当局により過去の地震で「危険建築物」と判定されていたとしても、コンクリのヒビ割れ程度では、任意に補修する程度、所有者によっては、コンクリ接着(エポキシ樹脂接着)の補修もせず、パテ埋め後塗装してヒビ割れを外見上ごまかす建物所有者が多い。建設会社の瑕疵が判明するにはそれなりの根拠が必要となる。ましてや、建設会社が倒産していれば、その補修は全部所有者の責任になる。

福岡県西方沖地震では、福岡中心部の警固や中洲などで多くの建物にヒビ割れや外壁の崩落があった。市により危険指定の赤紙が貼られても、古い営業ビルの場合、営業妨害だとする所有者に対して、余震でさらに外壁の崩落がある可能性が高かったものの福岡市は何も所有者に対抗できなかった。それどころか、外壁崩落で死亡事件があったとしてもビル所有者が賠償責任を負うだけだという。専門家が判断した使用禁止でも罰則規定がないために、行政が対応できないこうした問題が生じる。
日本の場合は、安全や悪事に関し、規制する法律はいろいろあるものの、罰則規定がなく、ザル法が多いのには驚かされる。

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[ 2016年2月 9日 ]

 

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