アイコン 学校給食の双葉給食(大阪)/破産開始決定

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学校給食の双葉給食(株)(大阪府高槻市下田部町2丁目41-1)は3月27日、大阪地方裁判所において、破産手続きの開始決定を受けた。平成29年(フ)第1100号。破産管財人には、尾島史賢弁護士(弁護士法人あしのは法律事務所、電話06-6147-9712)が、破産管財人代理に弁護士松本佳織及び弁護士山本知広が選任されている。

負債額は約3億円。

ニュース記事より
京都府宇治市で小学校の給食調理を委託されている双葉給食(株)が3月27日破産手続きに入った。
新年度以降も契約が残っているのは莵道第二小、木幡小、御蔵山小の3校で、新年度の給食開始が4月12日に迫る中、市教育委員会は対応を急いでいる。
 同社との委託契約は木幡小(約780食)が2017年度まで、莵道第二小(約610食)と御蔵山小(約970食)は18年度まで契約が残っている。

給食実施には、代わりの業者選定と予算の確保などが必要で、市教委学校教育課は「給食提供ができるよう関係部局と協議の上、対応を検討している」としている。
以上、
学校給食を民間委託した以上、こうした事態は想定内としなければならない。

 

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[ 2017年3月30日 ]

 

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