アイコン 宜野湾市民「却下」求め辺野古差し止め訴訟参加申立

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普天間基地を抱える宜野湾市の佐喜真淳市長は世界日報の取材に対し、「知事は本来、普天間飛行場の危険性除去をいの一番として、最重要課題として優先的に考えるべきだ」と指摘している。

おっしゃる通りである。

また、原告代理人の徳永信一弁護士は、辺野古問題の一番の当事者は宜野湾市民だと指摘した上で、「最高裁判決は普天間飛行場の危険性除去を『喫緊の課題』としたが、それを無視して『オール沖縄』を名乗って強硬に反対する県知事のレトリックは白々しく、偽善と独善に満ちている。地裁には速やかな訴訟の却下を求める」と訴えている。

(ViwPoinnt)
http://vpoint.jp/

宜野湾市民「却下」求め辺野古差し止め訴訟参加申立

「翁長知事は偽善と独善」代理人弁護士
 米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古のキャンプ・シュワブ沖への移設をめぐり、宜野湾市民らでつくる「宜野湾市民の安全な生活を守る会」は5日、沖縄県が国に提起した辺野古沖の岩礁破砕差し止め訴訟への参加を那覇地裁に申し立てた。

 同訴訟は、辺野古移設に反対する翁長雄志知事が辺野古代替施設の埋め立て工事に伴う岩礁破砕行為の差し止めを求めているもの。10日に第1回口頭弁論が行われ、翁長知事が意見陳述する。

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 行政事件訴訟法22条は、「訴訟の結果により権利が害される第三者」の参加を規定している。8人の原告は、10日の口頭弁論に出席し、宜野湾市民の真実の声を届けたいとしている。

 同会の宜野湾市民112人は2015年10月、沖縄県を相手に辺野古沖埋め立て承認取り消しの無効確認を求めた訴訟を起こしたが、2016年12月に県の訴えが最高裁で却下されたことを受け、今年1月になって訴えの取り下げをした。ところが、県が再び辺野古移設問題で国との訴訟に発展したため、会として訴訟参加を申し立てることを決めた。

 原告団長の平安座唯雄(へいあんざただお)氏は、「県による訴訟は、一日も早い普天間飛行場の返還を願う宜野湾市民の存在を無視するものであり、容認できない」と主張した。

 原告代理人の徳永信一弁護士は、辺野古問題の一番の当事者は宜野湾市民だと指摘した上で、「最高裁判決は普天間飛行場の危険性除去を『喫緊の課題』としたが、それを無視して『オール沖縄』を名乗って強硬に反対する県知事のレトリックは白々しく、偽善と独善に満ちている。地裁には速やかな訴訟の却下を求める」と訴えた。

 佐喜真淳市長は世界日報の取材に対し、「知事は本来、普天間飛行場の危険性除去をいの一番として、最重要課題として優先的に考えるべきだ」と指摘した。佐喜真市長は10月22日、3日間の日程で米ワシントンDCを訪問。負担軽減と早期返還をトランプ政権の担当者に要望する。

「宜野湾市民の安全な生活を守る会」平安座唯雄会長(原告団長)のコメント要旨

 辺野古移設の問題の原点は、普天間飛行場の危険性除去だ。いつの間にか普天間飛行場は忘れ去られて、辺野古ばかりが注目されている。21年前に日米政府が合意して整理縮小を決めたが、移設先の代替施設ができないことには普天間飛行場は返還されない。

 10万人近くの宜野湾市民、周辺を含めると数10万の住民がいて、頭の上をヘリが飛んでいる。危険性除去は県の大事な仕事だ。しかも、地元の名護市辺野古の人々は代替施設建設に反対していない。騒いでいるのは県民、名護市民ではなく、活動家だ。民主主義を拡大解釈してやりたい放題の反対活動をしているにしか見えない。当事者はあくまでも我々、宜野湾市民で、命を脅かされている。

 平成28年12月、辺野古埋め立て差し止め訴訟で国が勝訴したことを受け、辺野古の工事が着々と進行することと思い、宜野湾市民はもろ手を上げて喜んだ。しかし、翁長知事は7月、新たに工事差し止めのため訴訟を那覇地裁に提起した。

 これは危険性除去をいたずらに遅らせる行為だ。翁長知事は宜野湾市民の安全を保証しないつもりなのだろうか。宜野湾市民の安全な生活を守る会は、県に即刻訴訟を取り下げ、知事の本分に立ち返って宜野湾市民の安全を守る努力をするよう要求する。ただ裁判の成り行きを見ているだけでいいのかとの思いから、訴訟参加を申し立てることを決めた。

 昨年12月、最高裁で敗訴が確定した立場で、民主主義国家ではいくら判決が不服でも従うのがあるべき姿だ。福岡高裁那覇支部が示した国との和解案も無視するつもりなのか。子どもたちに順法精神をどのように教育するつもりか。都合が悪ければ、判決に従わなくても良いと教えるつもりなのだろうか。

 辺野古移設阻止を公約に掲げて当選した翁長氏は、最高裁で否定されたのだから、公約は破ったも同然だ。公約が実現できないことが法的にも明らかになった以上、潔く辞任すべきだ。それでも、法よりも「民意」を優先するのであれば、法治国家の国民とは言えない。安慶田(あげだ)光男副知事は、教職員人事の口利きをめぐる混乱を理由に辞任した。知事自らも混乱を招いている。

 宜野湾市民は戦後72年間、普天間飛行場との共生を強いられてきた。もうそのくびきから解放してほしい。現実化している返還の道筋を2度と邪魔しないでほしい。最高裁判決に逆らうことで、限りある県税を不毛な裁判闘争に使うべきではない。

 普天間飛行場の危険性除去と早期移設を求める市民の2万余の署名が集まったことを思い出してもらいたい。これが市民の民意の実態だ。もうこれ以上の悪あがきはやめてもらいたい。

訴訟参加の申し立ての権利と意義―徳永信一弁護士

 行政法22条は、第三者の訴訟参加を認め、「訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者もしくはその第三者の申立により又は職権で、決定をもって、その第三者に訴訟に参加させることができる」と規定する。

 福岡高裁那覇支部判決(平成28年9月16日)は、「普天間飛行場の被害を除去するには、本件(辺野古基地)施設等を建築する以外にない。言い換えると、本件施設等の建設をやめるには普天間飛行場による被害(猛烈な騒音、墜落等の危険に晒されること)を継続するしかない」とした。申立人らの本件訴訟に対する事実上、法律上の利害関係を端的に認めたことになる。

 最高裁判決(平成28年12月20日)は、高裁判決と同じく、「普天間飛行場の周辺に学校や住宅、医療施設等が密集しており、騒音被害等により住民に深刻な影響が生じていることや、過去に同飛行場周辺で航空機の墜落事故が発生しており、同飛行場の危険性の除去は喫緊の課題」とした。その「喫緊の課題」である普天間飛行場の騒音と危険の除去を一刻も早く実現させたい宜野湾市民を無視して沖縄県民の思いなるものをうたいあげ、「オール沖縄」を名乗る沖縄県、翁長知事のレトリックは白々しく偽善と独善に満ちている。

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[ 2017年10月10日 ]

 

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