アイコン 栗本鐵工所・日本鋳鉄管/追い銭払う

栗本鐵工所は、ダクタイル鋳鉄管直管の営業の一部について、平成11年12月、改正前の独占禁止法に違反したとして、公取委より独占禁止法に基づく課徴金納付命令を受け、その対象・範囲に不服があるとして平成12年1月審判請求を行った。
しかし、平成21年6月30日付で、公取委より、金29億3,489万円の課徴金納付を命ずる審決書の送達を受けた。

本審決において、主張が認められなかったことから、東京高裁に対して審決取消訴訟を提起し、28日、東京高裁より、判決が言い渡された。 

判決の概要
判決の概要は以下のとおり。
(1) 原告の請求を棄却する。
(2) 訴訟費用は原告の負担とする。

官庁の仕事は、裁判所と同じで平成12年に審判請求がなされたものが、平成21年6月に公取委が結論を出すとは・・・、この間すっかり世の中も、栗本鐵工所も子会社の栗本建設工業を潰すなど変わってしまった。
同社は、結果的に裁判費用等の追い銭を支払うことになった。
なお、課徴金額は、平成21年3月期に全額引き当て、決算への影響はないとしている。

なお、日本鋳鉄管も全く同じ事由で課徴金10億5,354万円の支払を命ぜられ支払い、高裁へ控訴したものの、栗本鐵工所同様棄却されている。

クボタも同様の事由により課徴金支払い70億7,208万円を命ぜられ、支払っている。

ダンゴ3兄弟の摘発となっていた。
 

[ 2011年10月31日 ]
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