アイコン 268社を立入検査 4月1日以降の消費増税分「転嫁拒否」

中小企業庁と公取委は17日、消費税転嫁対策特別措置法に基づいて、建設会社や製造業者、小売業者など268社への立入検査を始めたことを明らかにした。
下請業者や納入業者が、4月以降の消費税増税分を転嫁するのを拒否する「下請けいじめ」の疑いがあるという。
 特措法は、大企業などが消費税増税による客離れを恐れ、立場の弱い中小事業者らに納入価格から増税分の値引きを求めることを禁止している。
「転嫁Gメン」と呼ばれる政府の調査官が立入検査し、違反を確認した場合は、公取委が企業名を公表して改善を求める。

 中小企業庁は昨年11月、中小15万社を対象に増税分の転嫁を拒否された事例がないかアンケートを実施した。約1万件の回答から、268社がすでに4月以降の価格転嫁を拒否したり、今後拒否する疑いがあると判断した。

立入調査の268社の内訳は、
建設が25・7%、
製造業が23・5%、
卸売業と小売業が計22・4%など。
建設工事の業者が、下請けの工務店に対し、4月1日以降に引き渡しを受ける工事代金の増税分を「支払わない」と連絡したケースなどがあったという。
 中小企業庁と公取委は17日、小売りや商工会議所など全国575の業界団体に対し、増税分を取引価格に反映するよう求める文書を発送。今後も「下請けいじめ」の防止を呼び掛ける。

[ 2014年1月20日 ]
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