指名停止 ㈱トーエネック 6週間/中部地整
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中部地⽅整備局は6月2日、㈱トーエネックが建設業法に基づく監督処分(営業停止命令)を受けたことにより、同社に指名停止の措置を行った。
1、指名停止業者:
株式会社トーエネック(愛知県名古屋市中区栄1-20-31)
2、指名停止期間:平成28年6⽉2⽇から平成28年7⽉13⽇まで(6週間)
3、指名停止措置の範囲:中部地⽅整備局管内
4、案件の概要:
(株)トーエネックは、三重県及び三重県企業庁が発注する電気⼯事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、同法施⾏令第1条の2第1項で定める軽微な建設⼯事の範囲を超える請負⾦額をもって下請契約を締結した。
このことが、建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、平成28年5⽉16⽇、建設業許可部局である中部地⽅整備局⻑から監督処分(営業停⽌7⽇間)を受けたことによるもの。
トーエネック
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連結/百万円
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2014年3月期
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2015年3月期
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2016年3月期
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売上高
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197,910
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195,574
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198,242
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営業利益
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6,129
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6,972
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8,117
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経常利益
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6,423
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7,077
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8,209
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当期利益
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3,455
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3,490
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4,442
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総資産
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178,903
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191,661
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198,015
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自己資本
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81,991
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86,803
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82,754
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資本金
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7,680
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7,680
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7,680
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有利子負債
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3,582
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3,350
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3,250
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自己資本率
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45.8%
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45.3%
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41.8%
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・電気工事業、東証一部、中部電力子会社、
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[ 2016年6月 8日 ]
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