アイコン 警察庁 GPS設置捜査 書類に記載しないこと

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警察において、野放図にGPS捜査が行われようとしている。警察庁は移動追跡装置(GPS装置)運用要綱に、任意捜査においてGPS装置を設置する場合、

「保秘の徹底」として、捜査書類には「移動追跡装置を使用した捜査の具体的な実施状況については、文書管理等を含め保秘を徹底するものとし、・・・」と記載した警察庁刑事局の通達を出していた。

現在、GPS捜査については、高裁判決が分かれており、今春にも最高裁が判断を示すことになっている。

注意したいのは、何の犯罪容疑かの特定もせず、任意捜査と称して誰でもGPS捜査の対象になる危険性があることだろう。

以上、

GPS装置は、車両下部に磁石や面着テープで設置されており、見つけた場合、誰が取り付けたかもわからないため、川に捨てるか、人様の車に設置しなおすこともいいだろう。

近いうちにスマホのアプリで取り付けられているかどうか調べることができるようになるかも知れない。

  以前、知り合いが、セコムの子供や高齢者徘徊用のGPS装置が車に取り付けられ、たまたまそれが判ったため、現物を警察に持って行き、警察からセコムに調べてもらい、レンタル者=設置者が判明したが、犯罪として取り扱ってもらえなかったという。

川に捨てることが一番だ。

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[ 2017年1月24日 ]

 

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