アイコン 福岡市の民泊で宿泊女性に性的暴行 貸主逮捕 鳴り物入りの民泊の実態 隠しカメラも

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福岡市の民泊は、若い女性にとって危険極まりないようだ。
強引に進める民泊規制緩和の結末。

7月16日に、福岡県の民泊を利用した韓国人女性が、日本人の貸主に性的暴行を受けていたことが分かったと報道されている。

6月末には、福岡県の別の民泊に隠しカメラが設置されているのが見つかり、韓国人カップルが盗撮されていたことが分かった。

安全なことで有名な日本でこのような事件が相次いでいることから、日本を訪れる韓国人観光客の間で民泊への警戒感が高まっている。

福岡県の中央警察署は7月17日、福岡市内の民泊に宿泊していた韓国人女性(31)に性的暴行を加えてけがを負わせた疑いで、日本人の貸主(34)を逮捕したと発表した。
被害女性は友人と共に民泊を利用していた。
容疑者は、事件当日の午前0時ごろ、女性たちに酒を勧め、被害に遭った女性は2杯ほど酒を飲んで気を失っていたという。

容疑者は、犯行途中で被害女性の友人に制止された。被害女性は、事件直後に韓国領事館を通じて警察に通報した。

6月28日には、福岡の別の民泊に宿泊していた20代の韓国人カップルが、ベッド上の天井にある火災報知器の内部に隠しカメラが設置されているのを発見した。

カメラには、カップルの客室内での様子が録画されていた。
また、今年2月には福岡を旅行中だった韓国人観光客が、予約していた民泊の室内で日本人の貸主が自殺して死亡しているのを発見するという事件もあった。

日本を訪れる観光客を国別に見ると、最も多いのが韓国。
日本の観光庁によると、今年5月までに日本を訪れた韓国人観光客は282万7千人で、中国人観光客(269万4500人)を上回っている。

 民泊は安価なため、韓国人観光客のうち民泊に宿泊する人はかなりの数に上る。
問題は、違法な民泊が多いという点。
大阪市は、今年1~4月の4ヶ月間に違法な民泊業者818ヶ所を摘発した。
市当局は大阪市内だけで1万ヶ所以上の違法な民泊があると推定している。
韓国領事館は、「違法な業者の場合、貸主やスタッフの身分の確認が困難なため、正式な登録業者なのかきちんと確認すべき」と指摘した。

最近になって急増している20~30代の一人旅の旅行者や小グループでの旅行客は、とりわけ注意する必要がある。
韓国の旅行代理店「旅行博士」が、自社の顧客を分析した結果、毎年一人旅をする人1万人のうち80%が行先に日本を選んでいる。

京都で旅行代理店を営むキム・ミファ氏は「最近、清水寺のような有名観光地では、半数以上が一人旅または2~3人グループの韓国人女性」だとして、「ホテルが足りないため、かなりの旅行者が違法な民泊やゲストハウスに宿泊している」と説明した。

日本への一人旅を計画している会社員のイ・サンミさん(26)は、「日本は治安が良くて人が親切なため、『一人旅族の天国』と呼ばれている。
しかし、今回の事件を受けて、民泊の予約をキャンセルして別の宿泊施設を探している」と話した。
以上、韓国紙参照

民泊は、登録申請だけで認可されるようになっている。しかし、認可条件には、いろいろ制約があり、違法民泊が横行する原因となっている。
今回の事件が、日本でいう民宿なのか、登録した民泊施設なのか、違法民泊施設なのか、記載されておらず、定かではない。
違法民泊施設は、いまや・・団の稼ぎ場となっている。

6月9日に「住宅宿泊事業法案」が成立しました。
「住宅宿泊事業法」は、訪日外国人旅行者が急増する中、多様化する宿泊ニーズに対応して普及が進む民泊サービスについて、その健全な普及を図るため、事業を実施する場合の一定のルールを定めたもの。

これは、世間では「民泊新法」と呼ばれている法律。
ここ数年、airbnbを始めとしたインターネットプラットフォームを活用した民泊サービスが世界各国で展開されており、我が国でも急速に普及している。
一方、民泊サービスに起因した近隣トラブルも少なからず発生しており社会問題となっている。

このため、民泊サービスの提供に関して一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図ることが急務となっている。

<民泊新法(住宅宿泊事業法)制定の背景>
ここ数年、民泊サービス(住宅を活用して宿泊サービスを提供するもの)が世界各国で展開されており、我が国でも急速に普及。
急増する訪日外国人観光客のニーズや大都市部での宿泊需給の逼迫状況等に対応するため、民泊サービスの活用を図ることが重要。
民泊サービスの活用に当たっては、公衆衛生の確保や地域住民等とのトラブル防止に留意したルールづくり、無許可で旅館業を営む違法民泊への対応が急務。

民泊新法では、ホスト規制と同時に仲介サイト(airbnbなど)への規制が新設される。さらに、観光庁は騒音などの苦情や開設手続きなどの相談を一括して受け付ける専用窓口を設ける。
(1) 住宅宿泊事業に係る届出制度の創設
[1] 住宅宿泊事業※1を営もうとする場合、都道府県知事への届出が必要
[2] 年間提供日数の上限は180日
[3] 地域の実情を反映する仕組み(条例による住宅宿泊事業の実施の制限)を導入
[4] 住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(宿泊者の衛生の確保の措置等)を義務付け
[5] 家主不在型の住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊管理業者に住宅の管理を委託することを義務付け

(2) 住宅宿泊管理業に係る登録制度の創設
[1] 住宅宿泊管理業※3を営もうとする場合、国土交通大臣の登録が必要
[2] 住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置(住宅宿泊事業者への契約内容の説明等)と(1)[4]の措置の代行を義務付け

(3) 住宅宿泊仲介業に係る登録制度の創設
[1] 住宅宿泊仲介業※4を営もうとする場合、観光庁長官の登録が必要
[2] 住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置(宿泊者への契約内容の説明等)を義務付け
以上、
民泊新法は、大幅に事業参入しやすくなった。しかし、一方で、違法な場合の罰則規定は、どうなっているのだろうか。
今回のような民泊施設の女性客に対して性的暴行を働くなど言語道断、厳しい罰則法規定を設ける必要があるのではなかろうか。
日本・日本人の国際的信用を落とす由々しき問題だ。
緩和・緩和では、質が悪くなる一方だ。

[ 2017年7月18日 ]
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