消費者庁は31日、健康商品「めっちゃたっぷりフルーツ青汁」、「フルーツ青汁」を飲むだけで簡単に痩せられるような広告を出し、健康商品を販売したとして、通販会社(株)シエル(東京都渋谷区)に景品表示法違反(優良誤認など)で再発防止などを求める措置命令を出すとともに、課徴金1億円を支払うよう命じた。
平成28年4月~今年7月までに約36億3000万円を売り上げていた。
同社は、平成27年12月~今年1月まで、タレントのGENKINGを使い、自社サイトで「体内環境を整え痩せやすい習慣を作る!」「149種類の酵素で燃えるカラダを作る!」などと商品を宣伝。
しかし、同庁が要請しても、痩せる根拠を示す資料を提出しなかったという。
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同社は、平成27年12月10日から平成30年1月30日までの間、同社商品「めっちゃたっぷり フルーツ青汁」のウェブサイトにおいて、「体内環境を整え痩せる習慣づけ」、「栄養のバランスが悪いと、脂肪を溜め込みやすくなり痩せにくい体質になる。たっぷりフルーツ青汁に含まれる多くの栄養素が乱れた食生活を改善。」などと記載するなど、特段の運動や食事制限をすることなく本商品を飲むだけで容易に著しい痩身効果を得られると、一般消費者が誤認するおそれのある表示を行っていた。
また、ウェブサイトに「毎月先着300名様限定 初回680円コース」などと記載するなど、毎月の新規定期購入者の人数が300名に限定されていると一般消費者が誤認するおそれのある表示を行っていた。しかし、実際には毎月の新規定期購入者の人数に制限は設けていなかった。
会社名
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株式会社シエル
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所在地
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東京都渋谷区渋谷3丁目11-11 IVYイーストビル6F
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代表
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小林 裕二
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資本金
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1000万円
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会社設立
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2002年12月
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事業内容
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健康食品などの通販事業
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インターネットコマース事業
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インターネットコンテンツ事業
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インターネット広告事業
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