消費者庁は19日、「花粉やウイルスを分解し水に変える」とうたい販売されたマスクに根拠はなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、DR・C医薬(東京)に課徴金857万円の納付を命じた。
同庁表示対策課によると、平成30年1月~令和元年7月、3種類のマスクの商品包装に「花粉を水に変える」「ハイドロ銀チタンテクノロジーで、花粉やカビなどのタンパク質を分解して水に変える」などと表示していた。
消費者庁は、使い捨てマスクを着用するような短時間で表示の効果を実証する資料が提出されなかったとして、元年7月に再発防止命令を出している。